自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針やマニュアルを改訂

睡眠不足による交通事故を防止へ
自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針やマニュアルを改訂(国交省)がアップロードされています。

 国土交通省では、

・睡眠不足による重大な交通事故が発生していること
・事故発生時や積雪時等の緊急時の対応や安全確保が不十分である事案が発生していること
・被害軽減ブレーキや車線逸脱警報装置等の運転支援装置を備えた車両が普及してきていること

等を踏まえ、
「自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針」(告示)に、これらに対応する内容を追加するための改正を行いました。

また、この指針を具体的に実施する際の手引き書として公表している「自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」についても、指針の改正に関する内容を盛り込んだ改正を行いました。

 これらの指針・マニュアルのほか、睡眠不足による交通事故の防止について運転者を指導及び監督する際の一助として、
「睡眠不足対策の強化に関するQ&A」も公表されていますので、少しご紹介いたします。

cardealer

 これについても、活用して欲しいとのことです。

Q&Aの例

Q 今回の改正で、点呼時に新たに睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認することになったということですか。その目的はなんですか。

A これまでも事業者が運転者を乗務させてはならない事由として省令上「疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある」と規定されており、その「その他の理由」には睡眠不足が含まれていることを通達で示していましたが、今回の改正においてこれを省令上明記するとともに、通達を改正し点呼簿に睡眠状況の結果を記録することとしました。
これにより、睡眠不足で運転をしてはならないことや睡眠不足による運転の危険性を事業者や運転者の方々に改めて認識していただき、居眠り運転による事故防止の一助としていただくことを目的としています。

Q 今回の改正の対象は、自家用自動車の運行や貨物軽自動車運送事業も含むのでしょうか。

A 自動車運送事業者を対象としていますので、自家用自動車の運行は対象ではありませんが、貨物軽自動車運送事業は対象となります。

などなど 14の質問に対する回答が載っています。

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