2018/06/05
不注意の事故で破損した車の損害金を本人に負担させられますか?
民法では、過失により使用者に損害を与えた場合に当該労働者に損害賠償をさせる権利があります。
つまり、損害賠償請求をする権利はありますし、重ぎゅいん側にはそれを賠償する責任があると言えます。
しかしながら、その損害を全額請求できるというわけではありません。
使用者が、その事業の執行につきなされた被用者の加害行為により、直接損害を被り又は使用者としての損害賠償責任を負担したことに基づき損害を被つた場合には、使用者は、その事業の性格、規模、施設の状況、被用者の業務の内容、労働条件、勤務態度、加害行為の態様、加害行為の予防若しくは損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし、損害の公平な分担という見地から信義則上相当と認められる限度において、被用者に対し右損害の賠償又は求償の請求をすることができるものと解すべきである。
茨城石炭商事事件 最高裁第1小(昭和51.7.8)
としています。
つまり、損害額の 1/4 程度が妥当であると言う事です。
結局のところ、労働者の帰責性、使用者の監督責任 等を総合的に見て判断するしかありませんが、50%を超える負担のさせ方は問題があると言えます。