〈事件名〉SGSジャパン事件 判例

東京地方裁判所平成29年1月26日判決
うつ病を発症して休職した従業員の主張するうつ病は業務に起因するとの主張が否定された事例

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〈事案の概要〉

うつ病を発症した原告が休職し、休職期間満了となる1年が経過する時点で復職可能性が見込まれないとして退職となった。原告は被告会社が過大な業務を課し、自宅での持ち帰り残業が発生したこと、職場の上司らが原告に対してパワハラをしたことなどを主張して休職は業務に起因するもので、従業員の地位にあることの確認を求めた。

〈判旨〉

持ち帰り残業の証拠としてメール送信記録などを提出しているが、「メール送信記録自体は、その性質上、当該記録された時間まで原告が継続して労働していたこと直ちに認めるに足りるものではない。また、時間外労働の前提となる労働時間は、あくまでも使用者の指揮監督下において労務の提供を余儀なくされた時間であるところ、就業場所外の所定労働時間外の時間は、通常は被告の指揮監督下にはない時間であることが推定されるというべきであるから、特に被告会社から持ち帰り残業を指示されたとか、業務量が多く持ち帰り残業をせざるをえない状況にあったといった事情が認められない限り、原告が自宅で深夜早朝に業務上のメールを送信した事実があるからといって、ただちに、その前後の時間が上記した意味における労働時間になるわけではない。」

〈解説〉

持ち帰り残業があったことから、うつ病の業務起因性を主張した原告であるが、上記判示のように、自宅でメールを送信した時間が労働時間外であるといえども、本来的な労働時間である指揮監督下にあったというには、指示があったか、業務量が過大で仕事が終わらなかったなどの事情が必要であるとした。業務の量を裁判所は考慮するとしているが、本件では時間外労働を必要とするほどの業務量はなかったと認定している。

基本的に自宅での仕事は禁止する方向で業務を行うべきであり、メールが使えるからといっても労働時間が把握できないことが容易に想像できるので、上司の指揮監督下にない時間帯の労働は考えないほうがいいと言えます