2018/06/18
地震で会社に来れない人がいたときの対応
今日大阪では大きな地震がありました。
人事労務ではこのような場合どのように取り扱うのがいいのでしょうか?
まず、会社は安全を確保する必要がありますので、
その地震によって会社の安全性が確保できるかどうかをしっかり検証する必要があります。
業種によって、地震の影響をあまり受けない業種と受けやすい業種があると思いますので、
会社独自に判断する必要があります。
さて、
今回の地震と言うのは、不可抗力によるものです。
不可抗力とは、
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(1) その原因が事業運営上の要因の外部より発生した事故であること
(2) 事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
の2つを満たすものです。
労働基準法第26条では
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」と定められています。
しかし、これが上の不可抗力に該当する場合には該当しませんので、休業手当の支払いは不要となります。
と言う事は、
原則の ノーワークノーペイ になりますので、
働かない部分は払わなくても違法ではありませんから、賃金の控除は可能です。
あとは、会社の取り扱いとなりますが、
ノーワークノーペイで賃金控除をするのがいいのか?
特例で有給休暇を取得させてあげるのか?
それとも、特別休暇扱いとして、賃金控除をしないのか?
会社独自で決めることになります。
小回りの利く中小企業において、
ルール第一も大切ですが、こういう時こそ柔軟な対応をさせるのもいいかと私は思います。