2018/06/22
看板解体中 個人事業主を送検 大阪中央労基署
大阪中央労働基準監督署は、危険防止措置を講じなかったとして解体工事業を営む個人事業主(大阪府大阪市平野区)を労働安全衛生法第20条(事業者の講ずべき措置等)違反の容疑で大阪地検に書類送検した。平成30年2月、大阪市中央区内の店舗内外装解体工事現場において、労働者が墜落して死亡する労働災害が発生していた。
被災した労働者は、地上から高さ8.8メートルにある足場上に設置された作業床において、看板の解体作業に従事していた。
同個人事業主は足場に、手すりや中さんといった墜落防止設備を設けなかった疑い。
【平成30年6月12日送検】
大阪の事例はやっぱり目がすぐに行きます。
個人事業主でも当たり前ですが、
管理監督者の責任は負います。
特に、安全責任については厳しく見られます。
お話をすると、個人事業主の方には、そういった意識が低い方が多いような印象を受けますが、
工事現場などは個人でも法人でも起こりえる危険性は同じです。
安全性をきちんと確保し、
労働環境を整備することが求められております。
労働契約法第5条
「使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」