独法病院の職員自殺は労災 審査会、労基署判断覆す

関東地方の国立病院機構の医療機関に勤務し、2016年に自殺した20代の男性事務職員=新潟県出身=について、国の労働保険審査会が労働基準監督署の判断を覆し、労災と認定していたことが9日、分かった。長時間労働が原因でうつ病になり、自殺に至ったと判断した。遺族の代理人弁護士が新潟市で記者会見して明らかにした。

代理人弁護士によると、男性は医師ら約400人の給与支払い業務をほぼ1人で担当。本を読むなど自らの仕事について学習しながら日常業務に当たっていた。

裁決書では、学習時間は「業務そのもの」として労働時間に含まれると指摘。使っていたパソコンの記録から男性の時間外労働が月150時間を超えることもあり、26日間の連続勤務もあったとし、心身に極度の負荷がかかっていたと判断。うつ病発症と自殺は業務に起因すると認めた。

代理人弁護士は「業務に必要なら学習でも労働時間に当たるとしたのは意義深い」と話した。

労基署は17年6月、残業が必要な業務量はなく、自分の勉強をしていたとの考えを基に労働時間を算定。極度の長時間労働はなかったとして労災を認めなかった。遺族は決定を不服として労働者災害補償保険審査官に審査請求したが棄却されたため、今年1月、審査会に再審査請求していた。〔共同〕

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO3757994009112018CR8000/

regret
使っていたパソコン履歴
とあることから、書籍を読む時間は勤務時間とせず管理していたのではないでしょうか?

26日の連続勤務など、心理的負荷の程度から判断されたと言う事ですね。

労基署では、労働時間の多少で判断されたとのことですが、
審査会ではより踏み込んだ判断があることがこれで分かります。

労災事故に至る前におそらく、それらしい兆候があるはずです。
その兆候を見落とさない体制をとるのは非常に重要だと認識する事案です。