WBC決勝を見たいからずる休み 労働法的には?

野球

WBC決勝すごかったですね。
準決勝は祝日でしたが、決勝は平日。見れない方が多かったのではないでしょうか?

会社をずる休みして見る
そんなSNSの投稿があったようですが、
さすがに普通に考えてずる休みはだめなのだ誰が考えてもわかると思います。

それでは、有給休暇はどうでしょうか?

これは、就業規則の定めによります。

通常有給休暇には次のような規定があります。

年次有給休暇の取得を請求しようとする者は、所定の手続きによって遅くとも前日までにその時季を所属長に申出なければならない。なお、事業の正常な運営を妨げる事由のある場合は、所属長はその時季または期間を変更することができる。

これによれば、前日までの申し出なのですから、当日の申し出は原則 不可となります。

これについてはこのように規定しているはずです。

会社は、前項の連絡および申出を受け、社員が前日までに申出をしなかったことについて、やむを得ない事情であると認めた場合においては、前項の申出にかかわる日に年次有給休暇を取得したものとして取り扱うことがある。なお、やむを得ない事情であると認められない場合には、欠勤として取り扱う。

やむを得ない事情であれば欠勤となり、欠勤控除されるわけです。しかも、それが野球観戦となれば、欠勤控除だけで済まないかもしれませんね。