幼稚園に寄り道してから事故にあった場合は労災となるのか?

当事務所のスタッフの一人は幼稚園にお子さんを預けてから出社します。
以前は、自宅近くの幼稚園だったのですが、
新学期になり、少し離れた幼稚園に変わりました。

日常の業務に合わせて少し気になるのが、「通勤災害」に関してです。

この場合、通勤途中に何らかの事故にあった場合、果たして労災(通勤災害)と認めれれるでしょうか?

そもそも通勤とは、次の通り定義されます

  • ・住居と就業場所との往復
  • ・就業の場所から他の就業の場所への移動
  • ・単身赴任先と家族の住む住居間の移動
  • であり、就業に関する移動であり、合理的な経路および方法による移動であることが必要です。

これだけでいえば、今回のケースは通勤災害と認められないように思えますが、
日常行為に必要な行為は例外として認められており、
日常行為が終了して合理的な通勤経路に戻った後は再び通勤に該当します。
ただし、日常行為中は認められないことに注意が必要です。

今回のケースでは、
住居から事務所に至る通常の経路を外れ、
幼稚園に向かっている間に起こった事故は通勤災害と認められませんが、
通常の経路上に復帰してからは通勤災害と認めれるということになります。

少し複雑ですが、
どこでどのように事故にあったか注意深くヒアリングすることが大切です。