会社届け出方法と異なる経路で出社したときの事故は労災と認められるか?

当事務所ではオフィスステーションという業務ソフトを導入し始めましたが、
それを使う場合、
従業員から直接情報を集めることが可能です。

その中で通勤経路があります。
グーグルマップを使って
どのような方法で通勤するのかを登録してもらい、
情報として集めることができます。

そこで気になるのが、
この届け出と異なる方法で通勤した場合、通勤災害と認めれるかどうかです。

例えば、
京橋に住んでいる人が、難波の会社に通う場合、
いくつかの通勤経路があるでしょう。
頑張れば自転車で行ける可能性もあります。

会社には、JRと近鉄で申請しているとして、
今日は何かの事情で地下鉄で通勤したとします。
そして、地下鉄の階段で転んで怪我をした場合はどうでしょうか?

結論から言えば、通勤災害と認めれるでしょう。

そもそも、通勤とは次の通り定められます。

  • ・住居と就業場所との往復
  • ・就業の場所から他の就業の場所への移動
  • ・単身赴任先と家族の住む住居間の移動
  • であり、就業に関する移動であり、合理的な経路および方法による移動であることが必要です。

この「合理的な経路および方法」とは、会社への届け出経路と一致しているかどうかは適用条件ではありません。

ただし、合理的なではない経路
例えば、京橋から梅田によってから難波の会社に行くような場合、
不必要な逸脱になりますので、通勤災害とは認められません。

また、個人的な用事で梅田によった場合は、
逸脱開始から、通勤終了まで全てが通勤災害とは認められません。

逸脱が、日常行為に必要な行為であると認められる場合は、
通常の経路に復帰した後は認められます。

※ 日常行為とは 例えば、親が梅田の病院に入院していてその病院に看病に行ってから出社するような場合をいいます。

労災は、状況によって認められるか否かが来ますので、状況確認が大切となります