

BLOG & NEWS
労務ブログ & ニュース
- ホーム
- 労務ブログ & ニュース
- コラム
- 【Q&A】最低賃金が変わります。最低賃金についてよくある質問にもお答えします。
2023.09.21
【Q&A】最低賃金が変わります。最低賃金についてよくある質問にもお答えします。
うちは総額で25万円払っているから最低賃金の引き上げは関係ないですよね?
その内訳の確認も必要です。総額だけでは判断できません。


全国の最低賃金が10/1から一斉に変わります。一部地域によっては10/6であったりします。
関西圏では、次の通りです。そのほかのエリアについては、リンクをご確認ください
都道府県 | 改定後 | 改定前 | 発行日 |
京都 | 1008 | (968) | 令和5年10月6日 |
大阪 | 1064 | (1023) | 令和5年10月1日 |
兵庫 | 1001 | (960) | 令和5年10月1日 |
奈良 | 936 | (896) | 令和5年10月1日 |
最低賃金についてよくある質問
Q 10日締め末払いのような場合は、いつの支給分から変更にする必要があるか?
A 例えば大阪の場合は、10/1労働分から変更となりますので、9/11から9/30までは従前の賃金、10/1から10/10までは新しい賃金が適用となります。時給の場合であったとしても結構煩雑になります。自社でされる場合は、10/31払いの給与全体を新しい賃金を利用して計算されているケースをよく見ます。11/30の給与から変更する場合は、最低賃金法違反となりますので、お気を付けください。
Q 皆勤手当は最低賃金に含まれますか?
A 最低賃金では、対象となる・ならないが規定されています。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

つまり、皆勤手当は最低賃金の計算とはなりませんので、お気を付けください。以下の例では大阪の場合最低賃金割れとなります。
例)基本給 160000、皆勤手当 10000、月間平均労働時間 160時間
160,000 / 160 = 1000
記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。