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2023.10.02
気づかないうちに最低賃金割れになってしまう 見落としやすい2つのポイント

昨日 2023/10/1から順次新しい最低賃金の適用が開始しています。最近では一番の上げ幅なので時給の人のみならず、月給の人のチェックも忘れずしなければなりません。

最低賃金については、以前もこちらで詳しく解説しておりますので、ご参照ください。
【Q&A】最低賃金が変わります。最低賃金についてよくある質問にもお答えします
 

事例1: 手当を全て足していた

最低賃金の計算の基礎となる賃金には除外されるものがいくつかあります。そこで、ついつい見落としがちな手当をいくつかご紹介しておきます。

皆勤手当

皆勤手当は、お休みをした際に支給されないという手当です。つまり、支給が確定していない賃金ということで、最賃チェック時には含めてはいけません。ただし、名前は皆勤手当てだけど、欠勤や遅刻をした際でも、必ず支給しているというのであれば、含めても問題がないでしょう。が、紛らわしいので、そういう場合は手当の名称変更をお勧めします。

家族手当

家族がいなくなれば、支給されなくなる手当です。そのためこれも含んで計算してはいけません。扶養手当など名称が異なる場合でもその性質が同じ場合は含んではいけません。

無事故手当

事故をした場合は、支給されないわけですからこれも含んではいけません。安全手当てなど名称が異なる場合でもその性質が同じ場合は、含めて計算はできません。
 

事例2: 労働時間を160時間の固定としていた

分母は、月間平均労働時間を用いますが、根拠のない数字 160 や 170 173 という数字を用いている会社を時々見ます。数ギガ大きくなる場合は、単価が低くなりますから最賃の計算上は問題となりませんが、実際の労働時間よりも少ない数字でチェックをしている場合は、注意が必要です。

例) 月給160,000ので、実際は、170時間なのに、計算上160で計算していた場合(最低賃金を1000円とする)

160,000 / 160 = 1,000  ・・・ 最賃OK

160,000 / 170 = 941.2  ・・・ 最賃割れ

ということで、実際の労働時間で計算すると最賃割れとなります。正しく、月間平均労働時間を求め計算することが大切です。


記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。

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