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2023.10.17
役員が仕事中にケガ。でも労災は使えない。もちろん、健康保険も使えない・・・

役員は労災が使えないので、必要に応じて特別加入を検討する必要があります

詳しく解説いたします

役員は労働者ではない

労災の正式名称は、労働者災害補償保険といい、労働者のための災害補償保険であり、役員=経営者となりますので、労働者ではありませんから労災保険は使えません。
 

健康保険は業務外に限ります

健康保険が使えるときは、は業務外で生じたけがや病気です。

健保協会 福岡支部の案内に次のように書かれています

健康保険法第1条において、労働者又はその被扶養者の業務災害以外の疾病、負傷若しくは死亡又は
出産に関して保険給付を行うと規定されています。会社の人が健康保険の使用を許可したり、使用するように指示があったとしても、健康保険を使ってはいけません。

つまり、仕事中のお怪我なので、健康保険は使えません。

役員には特別加入の制度がある

だから、経営者の事故を担保するために、特別加入の制度を使います。

労災保険の特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。

いくつか種類がありますが、よく使うのは次の区分です。
 

(1)中小事業主の特別加入 (第1種特別加入)

中小事業主とは、労働者を常時使用する事業主及び、労働者以外で当該事業に従事する方(業
務執行権を有する役員、家族従事者など)をいいます。

中小事業主の特別加入についての資料
 

(2)一人親方の特別加入(第2種特別加入)

一人親方とは、労働者を使用しないで事業を行うことを状態とする方、その他の自営業者及び
その事業に従事する方をいいます。

一人親方の特別加入についての資料
 

特別加入の加入方法

特別加入をするためには必ず団体を通して加入手続きをする必要があります。

監督署に直接書類を提出しても加入することができません。当事務所は大阪SRという特別加入の団体に登録をしておりますので、当事務所経由で特別加入をしていただくことが可能です。申請書類や、年に一度の更新手続き(これが意外と難しい)も代行しておりますので、安心です。ご希望のお客様は一度お問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。すぐにお返事させていただきます。
お問い合わせ、初回面談は無料です。


記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。

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