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2023.10.20
海外で出産をし、そのまま扶養にする際の手続きに必要な添付書類などをまとめてみました
従業員が海外転勤の途中で出産をしますが、同じように給付があるのでしょうか?
原則同じなんですが、添付書類が増えることになります。
海外出張中に妊娠し、そのまま出産をする場合、通常とは少し違う方法での扶養の手続きとなります。健康保険や雇用保険の給付については、同じように給付を受けることができますが、これも添付書類など少し異なりますので、整理していきましょう
出産一時金の添付書類
- 出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書
【証明書等が外国語で記載されている場合】
〇 翻訳文(翻訳文には、翻訳者が署名し住所及び電話番号を明記してください) - 出産した日(期間)において、実際に海外に渡航していた事実が確認できる書類
(パスポート、査証(ビザ)、航空チケット等の写し) - 海外出産の事実、内容について、協会けんぽが当該海外出産を担当した海外の医療機関等に照会することに関する当該海外出産をした者の同意書
【出産を担当した海外の医療機関等の医師・助産師の証明書が添付できない場合】
- 出産したことを確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書、出生届受理証明書 等)(死産の場合は、死産証書(死胎検案書)のコピー等)
- 海外の公的機関が発行する戸籍や住民登録に関する書類、および、「医師・助産師の証明の添付が困難である理由」と「出産した医療機関名・担当医等」を記載した書面
海外で被扶養者の届け出をする場合の添付書類
- 現況申立書
- 被扶養者と同居していること、身分関係が分かる公的書類(住民票)
- 海外で出産したことを証明する 出生証明書
- 2,3において英語の書類の場合は、第3者が翻訳した文書と署名
海外で出産する場合の 出産手当金の添付書類
- 出産手当金の申請書に医師の証明をもらう
- 1と全く同じ書類で、医師の証明ページ欄について1を翻訳したものを用意し、翻訳者の署名、住所及び電話番号を明記しておく)
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