BLOG & NEWS
労務ブログ & ニュース
- ホーム
- 労務ブログ & ニュース
- 労務ブログ
- キャリアップ助成金 正社員転換コースで注意しなければならないポイント 13
2023.11.24
キャリアップ助成金 正社員転換コースで注意しなければならないポイント 13
目次
- キャリアアップ助成金正社員転換コースの概要
- 申請前の注意点
- 1 転換前に計画届の受理を受けていなければならない
- 2 解雇などを過去6か月に行っている場合は、対象とはならない
- 3 正社員とはどういう人を言うのかを就業規則で定めておかなければならない
- 4 正社員定義として、「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」が適用されなければならない
- 5 非正規雇用労働者に適用される規則(正社員と異なる雇用区分の就業規則等)が6か月以上適用されていなければならない
- 6 あらかじめ正社員になることが予定されている人は対象外
- 7 非正規雇用労働者を採用するときに、正社員としての募集である時は対象外
- 8 正社員転換前後で3%の賃金上昇要件が必要
- 9 賞与の支給月以外に賞与がある場合は、賞与と認められない
- 10 正社員転換後に試用期間がある場合は対象外
- 11 定年までの期間が短い場合は対象外
- 12 対象期間中の全ての労働条件通知書が必要
- 13 就業規則には契約期間に関する定めについての規定が必要
- パンフレットにある申請時の注意点も重要です
- 顧問契約がある場合、すべてのチェックや手続きを無料で行います。
キャリアアップ助成金正社員転換コースの概要
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下、「有期雇用労働者等」という。)を正社員に転換した場合に助成される制度。
つまり、非正規雇用の労働者を正社員に変えたときの助成金です
申請前の注意点
1 転換前に計画届の受理を受けていなければならない
令和5年10月20日更新分です。計画届も毎年変更されていますので、注意が必要です。計画時に規定した転換時の条件が実際と異なる場合は支給対象外となります。具体的には、筆記試験と書いた場合、その証拠が後から求められることがありますし、実施時期についても4月と定めた場合は、4月以外の転換は対象外となることがあります。
2 解雇などを過去6か月に行っている場合は、対象とはならない
該当する労働者を正社員に転換する日の前日から起算して6ヵ月前の日から1年を経過する期間内に、従業員を解雇、または事業主の都合により離職させた場合、助成金を受給することができません。
3 正社員とはどういう人を言うのかを就業規則で定めておかなければならない
どういう待遇の人が正社員とされているのかを就業規則できっちり定義しておくことが必要です。就業規則については、従業員数が10人以上の場合は、監督署の受理印が必要です。
4 正社員定義として、「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」が適用されなければならない
賞与がない会社、退職金がない会社があることはよくありますし、それが法律違反ではありませんが、この助成金においては、それが定められている必要があります。昇給についても同様です。また、これについては かつ要件 なので、いずれも定められている必要があります。
5 非正規雇用労働者に適用される規則(正社員と異なる雇用区分の就業規則等)が6か月以上適用されていなければならない
非正規雇用労働者用就業規則を6ヶ月以上適用されている必要があります。「賃金の額または計算方法が正社員と異なる就業規則」とは、具体的に基本給、賞与、退職金、各種手当等のうちいずれか一つ以上で、正規雇用労働者と異なる制度(額の多寡や支給の有無等)を明示的に定めていることが必要です
6 あらかじめ正社員になることが予定されている人は対象外
「6か月後は正社員とします」という条件で採用しているような場合は対象外となります。
7 非正規雇用労働者を採用するときに、正社員としての募集である時は対象外
正社員のみを募集している場合、対象者を非正規で採用した場合は認められません。非正規を応募をしており、それをもって採用したことが必要です
8 正社員転換前後で3%の賃金上昇要件が必要
固定的賃金において、時間単価で3%以上賃金上昇されていることが必要です。固定残業手当の支給がある場合、その金額または含み時間が減少している場合は、それらを含んだうえでも上昇要件を満たしている必要があります。
9 賞与の支給月以外に賞与がある場合は、賞与と認められない
就業規則で支給月を定めますが、それ以外の月に支給された場合、この助成金では、規則上の賞与とは認められません。
10 正社員転換後に試用期間がある場合は対象外
法律上は、転換後に試用期間があってもいいのですが、助成金上は、対象外となります。
11 定年までの期間が短い場合は対象外
定年までの期間が短い(定年まで1年をきっている)場合も助成対象とはなりません
12 対象期間中の全ての労働条件通知書が必要
労働条件が変わる際は、労働条件通知書が必要とされます。法律では、入社時に書面で明示することだけが規定されていますが、この助成金は必要とされます。
13 就業規則には契約期間に関する定めについての規定が必要
一般的な規定例であるようなものでいいのですが、契約期間の上限に関する規定が必要です。
パンフレットにある申請時の注意点も重要です
顧問契約がある場合、すべてのチェックや手続きを無料で行います。
当事務所の顧問契約は、全てこみこみのご契約となりますので、一つの手続きやチェックに費用が掛かりません。電子申請で行う場合のみならず、紙で行うような手続きでも別に費用ともらうことがありません。こういった少し特殊な手続きもすべて代行させていただきますので、ご安心いただけます。
お気軽にお問い合わせください。すぐにお返事させていただきます。
お問い合わせ、初回面談は無料です。