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2023.12.18
【Q&A】 試用期間中に本採用できないと判断し、解雇とするための手順はどうすればいいですか?
正社員としては通用しないと思う試用期間中の社員がいますが、どうすればいいですか?
注意しなければならないことはありますが、解雇とすることは可能です。
試用期間とは?
試用期間とは、本採用の前に行われる、正規従業員としての適格性判定のための見習期間を言います。一般的には、3か月が多いですが、3か月としなければならない法律はありませんので、企業独自で決めることが可能です。
試用期間 という言葉を 本採用前=採用選考中 と勘違いしないように注意が必要です。
試用期間中であっても、労働契約を交わした後の正式な契約関係がありますので、解雇が簡単にできるわけではありません。
試用期間を設けるためには、労働条件通知書を発行する際に、試用期間があること、その長さ、待遇が異なる場合はその待遇をきちんと伝えることが重要です。
重要な労働条件ですから、書面で明示するほうがいいでしょう。
試用期間中で判断に迷うときの対応
試用期間中で、本採用していいかどうか迷うこともあると思います。その場合は、試用期間の延長を検討します。
この場合、就業規則に、試用期間の延長に関する規定がないといけません。
就業規則を確認してください。
試用期間を延長する場合は、試用期間が終わる前に、試用期間を延長する旨とその理由を書面をもって通知しましょう。
試用期間の延長に関して、詳しくは
【書式集】 試用期間で使える人材かどうか判定できなかった。試用期間を延長することはできますか?
をご覧ください。
解雇をする場合に最低限押さえておかないといけないルール
試用期間中であっても、本採用をしない = 解雇 となります。
つまり、解雇の要件を満たしている必要があります。
試用期間中だからなんとなくだけど本採用をしない = 解雇 では、それは有効となりません。
本採用し無い = 解雇 の要件を満たしているかどうかを確認してください。
有効となるであろう事案としては、
・遅刻や欠勤がある
・社内でもめ事を起こした
・上司の言うことを聞かない
等があげられます。
通常だと、上の例では解雇は有効にはならないと思いますが、試用期間中は、その基準が引き下げられると考えられており、本採用をしない=解雇 できる場合が多いと考えます。
次に、本採用をしないことが解雇ということは繰り返しお伝えした通りで、解雇予告手当の支払いが必要です。試用期間中の解雇は解雇予告手当不要と勘違いされていることが多いですが、そうではありませんので注意が必要です。
ただし、雇い入れから14日以内の解雇であれば、解雇予告手当は不要です。
が、現実あまりこういった事例は目にしません。
試用期間満了後の解雇
満了前に解雇予告を行う
正社員とすることができない理由を示し、解雇予告を行います。
解雇予告手当を支払う
解雇予告の計算を行い、基本的には、解雇日、または、予告日に支払います。
試用期間途中での解雇
試用期間中の解雇も無条件でできるわけではありません。不当解雇にならないように、解雇の要件を満たしていることが必要です。
試用期間途中でも解雇をすることは可能ですが、そもそもの使用期間をどのくらいの長さにしているのか?判定機関として適正か?など注意点があります。
<参考>
長野労働局に解雇に関するQ&Aがありましたので、リンクを載せておきます。
解雇に関する相談