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2025.09.17
労災になる?ならない? わかりやすいポイントを徹底解説!
「仕事中にケガをしたけど、これって労災になるのかな?」
「通勤途中に事故に遭った。どういう場合に補償されるの?」のですが、どうすればいいのでしょうか?

働いていると、誰もが一度は頭をよぎる疑問ですよね。労災保険は、労働者の生活を守るための大切な制度です。しかし、どのような場合に労災として認められるのか、その判断基準は意外と複雑に感じられるかもしれません。
今回は、労災認定のポイントを誰にでもわかりやすく解説し、いざという時に困らないための知識を身につけましょう。
1 そもそも「労災」って何?
労災とは、「労働者災害補償保険」の略称です。業務上や通勤途中の負傷、疾病、障害、または死亡に対して、必要な保険給付を行う国の制度です。正社員だけでなく、パートやアルバイト、派遣社員など、雇用形態に関わらずすべての労働者が対象となります。
2 労災認定の二つの柱:「業務災害」と「通勤災害」
労災として認められるかどうかの判断は、大きく分けて二つのカテゴリーに分類されます。
(1)業務災害
これは、「仕事中に起きた災害」のことです。認定されるには、以下の二つの要件を満たす必要があります。
業務遂行性(会社の指揮命令下にあったか)
仕事をしている時間、場所、状況であること。
会社の指示で行動していること。
【例】
工場内で機械を操作中に指を挟んだ。
取引先への移動中に転倒し、ケガをした。
会社の忘年会に参加中に、会社の指示で余興をしていた際に負傷した。
業務起因性(業務と災害の間に因果関係があるか)
ケガや病気が、その業務が原因で発生したものであること。
【例】
建設現場で高所作業中に転落した。
有害物質を取り扱う業務に従事していて、その物質が原因で病気を発症した。
【注意ポイント】
休憩時間中の私的な行為(例:同僚とのおしゃべりで転んで負傷)は、原則として業務起因性がないと判断されます。しかし、社内食堂での食事中に転倒など、会社の施設・設備の管理状況が原因で起きた場合は、労災と認められることがあります。
パワハラやセクハラによる精神疾患も、業務起因性が認められるケースがあります。
(2)通勤災害
これは、「通勤途中に起きた災害」のことです。認定されるには、以下の要件を満たす必要があります。
「通勤」の定義
住居と就業場所との間を合理的な経路および方法で往復すること。
業務の性質を有する就業場所から他の就業場所への移動。
単身赴任先と帰省先住居との間の移動。
【注意ポイント】
「寄り道」 がポイントになります。通勤経路を逸脱し、中断した場合は、原則としてその間の災害は通勤災害と認められません。ただし、日常生活に必要な行為(例:食料品の購入、病院への通院)のための最小限の寄り道は、例外的に認められることがあります。
逸脱・中断から元の通勤経路に戻った後については、再び通勤災害として認められます。
3 労災申請の際に重要になること
労災申請は、労働基準監督署に行います。その際に、以下のことが重要になります。
事実の正確な記録:いつ、どこで、何をしていて、どのような状況で災害が発生したのかを詳細に記録しましょう。
証拠の確保:目撃者の証言、写真、診断書など、状況を証明できるものを集めておきましょう。
会社への報告:速やかに会社に報告し、労災申請について相談しましょう。会社が申請を拒む場合は、労働基準監督署に直接相談することができます。
4 迷ったら、まずは相談を!
労災になるかどうかの判断は、個々のケースによって異なります。自己判断で諦めてしまわず、まずは労働基準監督署や、社会保険労務士などの専門家に相談してみましょう。
労災は、働く私たちを守ってくれる大切なセーフティーネットです。もしもの時に備えて、正しい知識を身につけておきましょう。

