1.キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コースとは?
就業規則で、非正規社員に対して正社員と共通の諸手当制度を適用する制度を新たに設け、実際にそれ適用した時に支給される助成金です。
2.助成金支給額は?
No | 取組 | 助成金金額 |
---|---|---|
1. | 制度導入 | 38万円(48万円) |
※カッコ内支給額は、生産性要件を満たした場合に支給される額です。生産性要件については、厚生労働省のホームページ 生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます をご確認ください。
3.支給要件は?
前述の通り、非正規労働者に対して、下に挙げるうちのいずれかの手当について共通して支給する制度を作り、実際に適用することが必要です。
4.対象となる諸手当の内容は?
No | 名称 | 内容 |
---|---|---|
1. | 賞与 | 一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス) |
2. | 役職手当 | 管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当 | 3. | 特殊作業手当・特殊勤務手当 | 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当 (人事院規則9-30(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等) |
4. | 精皆勤手当 | 労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当 | 5. | 食事手当 | 勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当 | 6. | 単身赴任手当 | 勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当 | 7. | 地域手当 | 複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当 | 8. | 家族手当 | 扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。) | 9. | 住宅手当 | 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当 | 10. | 時間外労働手当 | 労働者に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当 | 11. | 深夜・休日労働手当 | 労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は同条第4項に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当 |
5.上記の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり下記3つのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。
賞与を6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
下記手当については、1か月分相当として3,000円以上支給した事業主
役職手当
特殊作業手当・特殊勤務手当
精皆勤手当
食事手当
単身赴任手当
地域手当
家族手当
住宅手当
時間外労働手当
下記手当については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主
時間外労働手当
深夜・休日労働手当
6.手続き方法について
キャリアアップ計画書を作成し、諸手当制度の共通化を行う前に提出し、認定を受ける。
諸手当制度の共通化を行い、労働条件通知書や制度の届け出などを行う
諸手当制度導入後、6か月制度を実施、対象者に支給していることが確認できた時から2か月以内に申請します。
7.この助成金に関する注意点は?
この助成金は、就業規則の書き方で決まります。
うっかりミスは不支給となりますので、注意が必要です。