1.特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)とは?
高齢者の方や障害者、母子家庭の母等の仕事に就くことが困難であると判断される方を、ハローワーク等からの紹介で雇用期限のない労働者として雇用した事業主の方に支給される助成金です。
2.助成金支給額は?
対象労働者 | 対象労働者 | 助成金金額 | 対象期間 | 内訳 |
---|---|---|---|---|
短時間労働者以外の者 | [1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 60万円 (50万円) |
1年 (1年) |
30万円 × 2期 (25万円 × 2期) |
短時間労働者以外の者 | [2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 | 120万円 (50万円) |
2年 (1年) |
30万円 × 4期 (25万円 × 2期) |
対象労働者 | [3]重度障害者等(※3) | 240万円 (100万円) |
3年 (1年6か月) |
40万円 × 6期 (33万円※× 3期) ※第3期の支給額は34万円 |
短時間労働者以外の者 | [4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 | 40万円 (30万円) |
1年 (1年) |
20万円 × 2期 (15万円 × 2期) |
短時間労働者以外の者 | [5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 | 80万円 (30万円) |
2年 (1年) |
20万円 × 4期 (15万円 × 2期) |
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
3.支給要件は?
ハローワークなどからの紹介を受けて、対象労働者を雇用し、安定した職に就かせることが必要です。
4.対象労働者とは?
次の①~⑧に該当する労働者が対象です。
60歳〜65歳未満の高齢者
→65歳以上の方を対象とする場合は、「生涯現役コース」の対象になります。
身体障害者
知的障害者
精神障害者
母子(父子)家庭の母(父)
中国残留邦人等永住帰国者
北朝鮮帰国被害者など
45歳以上の認定駐留軍関係離職者
4.手続き方法について
ハローワークなどを経由して対象労働者を雇用しますと、雇用開始後2から3か月経過した時に労働局から緑色の封筒が届きます。
あとは、支給対象期間に必要書類を添付して申請するだけで受給可能です。
5.この助成金に関する注意点は?
この助成金の最大の注意点は、支給対象期間の短さと回数です。
2回目以降の受給を逃す人がとても多くなっています。
支給期間には十分に注意をすることが必要です