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2023.11.15
令和5年度の被扶養者資格再確認の案内を更新 「年収(130万円)の壁」への対応に係る様式も公表されました

協会けんぽでは、保険給付の適正化を目的に、健康保険法施行規則第50条に基づき、健康保険の被扶養者となっている方が、現在もその状況にあるかを確認するため、毎年度、被扶養者資格の再確認を実施しています。

令和5年度における被扶養者資格再確認の案内の内容が更新されています。

先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されましたが、その具体的な方法も明らかにされています。

その際に用いる 「一時的な収入変動」 に係る事業主の証明の様式”も公表されていますので、ご確認ください。

以下 協会けんぽの該当ページを転記します。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/#a9
 


8.「年収(130万円)の壁」への対応について

 先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。

※「年収の壁・支援強化パッケージ」の詳細については、こちらをご覧ください。(厚生労働省ホームページにつながります。)
 

(1)令和5年度被扶養者資格再確認でご提出いただくもの等について

 被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。
 なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はございません。
 

 「一時的な収入変動」に係る事業主の証明の様式

※事業主の証明は、被扶養者を雇う事業主より証明いただくものになります。

※事業主の証明による被扶養者認定のQ&Aについてはこちらをご覧ください。
 

(2)協会けんぽからの照会について

 被扶養者状況リスト等をご提出いただいた際に、「被扶養者調書兼異動届(解除用)」の添付があり、扶養解除の理由が「3.就職・収入増加」(配偶者である被扶養者の場合)もしくは、「3.収入増加」(配偶者以外の被扶養者の場合)を選択されている場合は、協会けんぽより、収入増加の理由が人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でないか文書照会をさせていただくことがあります。

 文書が到着した際は内容をご確認いただき、扶養解除を予定している被扶養者の収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である場合は、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明をご加入の都道府県支部までご提出いただきますようお願いいたします。

 なお、収入増加の理由が、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加でない場合は、事業主の証明をご提出いただく必要はございません。
 

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