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ほとんどの書類で事業主の押印が省略されてきておりましたが、不思議に残っていた雇用保険適用事業所設置届や雇用保険適用事業所各変更届の押印。それも10月1日の取扱要領で書式の変更で事業主押印箇所がなくなりました。
電子申請で設置届を提出しても後から郵送で押印ページを送るなどよくわからない手続きが必要でしたが、それもなくなります。特に、兵庫県では、以前は追加の台帳登録があるという地方あるあるも。これで、また一つ仕事が一つ減って楽になりました。