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2023.10.16
【セミオーダー就業規則】 入社時に提出してほしい書類はどこからどこまでが必須といえるか?
一般的な就業規則では、入社時の提出書類では次のように記載されていると思います。
社員として採用された者は、原則として最初の出社日(やむを得ず同日に提出できない場合は指定した提出期限まで)に次の書類を提出しなければならない。 |
このように規定しますが、果たしてどの書類を必須書類としますか?必須といいながら、法律で定めるものはなく、会社次第で決定することが可能です。
セミオーダー型就業規則では以下の書類を 選択肢として挙げておりますが、ご覧いただくとわかる通り、会社によっては全く不必要という書類もあると思います。
- 履歴書
- 職務経歴書(新規学卒者を除く。)
- 住民票記載事項証明書(個人番号の記載がないものに限る。)
- 健康診断書(提出日前3か月以内に受診したものに限る。)
- 入社誓約書
- 機密保持誓約書
- 個人情報保護に関する誓約書
- 身元保証書(原則として親権者又は親族人に限る。)
- 所得税源泉徴収票(採用した年に給与所得のあった者に限る。)
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し(既に交付を受けている者に限る。)
- 雇用保険被保険者証(既に交付を受けている者に限る。)
- 個人番号カードの写し(個人番号カードを持たない場合は通知カード等及び身元確認のできる書類として法令等で認められた書類の写し)
- 自動車運転免許証の写し(自動車運転免許証を有する場合に限る。)
- 卒業証明書(最終学歴のもの)
- 資格証明書の写し(何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
- 在留カードの写し(在留資格を有する者に限る。)
- その他
- その他会社が指定するもの
会社で必要と考える書類のみを提出するようにすればいいと思いますが、私がその書類の持つ意味と性質から、必須と思うものについてはマーカー表示させていただきます。
なお、セミオーダー型就業規則の質問票にもわかりやすいように同様のマーカー表示はさせて頂いております。
- 履歴書
- これがないとどこのだれかが分かりません。写真付きの履歴書を提出してもらいましょう
- 職務経歴書(新規学卒者を除く。)
- これは採用試験の際の提出書類と思いますので、不要と考えます。
- 住民票記載事項証明書(個人番号の記載がないものに限る。)
- 履歴書に書いた情報が正しいかどうかを判定するためにもできる限りこの書類で確認することをお勧めしますが、とっていない会社のほうが多いです
- 健康診断書(提出日前3か月以内に受診したものに限る。)
- あれば、とりますが、なければとる必要はありません。本来入社時健康診断は、入社される会社で行われるものであり、強制するのはよくないと考えます
- 入社誓約書
- これは必須です。
- 機密保持誓約書
- 会社が取り扱い情報の機密性にもよりますが、情報を漏らしてはならないことをしっかりと理解してほしい時は、必須書類にしてはいかがでしょうか?
- 個人情報保護に関する誓約書
- 個人情報を取り扱う業務の場合、必須書類としてもいいかと思いますが、それ以外の業務の場合は不要の場合があります。
- 身元保証書(原則として親権者又は親族人に限る。)
- 身元保証書 または、緊急時連絡書として本書類を取得することをお勧めしておりますが、中小企業の場合、この書類を取ることを躊躇されます。が、躊躇される必要はありません。
- 所得税源泉徴収票(採用した年に給与所得のあった者に限る。)
- 年末調整の際には提出が必要となる書類なので、入社時に求めていい書類ですが、会社によってはまだ発行していないところもありますから、必須といっても持っていないことも多いです
- 給与所得者の扶養控除等申告書
- 本来この書類がないと正しい給与計算ができませんから必須書類と言えますが、とっていない会社も多いです。が、とられることをお勧めします。
- 国民年金手帳又は基礎年金番号通知書の写し(既に交付を受けている者に限る。)
- いまはもう年金手帳の発行は停止されていますので、番号が分かればそれでいいですが、マイナンバーがあれば調べることも可能ですからあればとるということになります。
- 雇用保険被保険者証(既に交付を受けている者に限る。)
- 番号が分かるのなら提出してもらうのがいいでしょうが、これもマイナンバーがあれば調べることは可能です
- 個人番号カードの写し(個人番号カードを持たない場合は通知カード等及び身元確認のできる書類として法令等で認められた書類の写し)
- わからないといった人には住民票を取って調べてもらいましょう。
- 自動車運転免許証の写し(自動車運転免許証を有する場合に限る。)
- 車を使い業務の場合は必須書類です
- 卒業証明書(最終学歴のもの)
- 特に不要かと思いますが、会社によっては取得されているところもあります。
- 資格証明書の写し(何らかの資格証明書を有する場合に限る。)
- その資格が必要な業務の場合は、提示を求めましょう。しっかりと根拠を把握してから業務を依頼しないと大きなトラブルに発展することもあります。
- 在留カードの写し(在留資格を有する者に限る。)
- 外国籍の方の場合は、確認は必須です
- その他
- その他と書かずに具体的に書かないと意味がない項目なので、具体的に書くようにしましょう
- その他会社が指定するもの
小規模企業の場合、履歴書以外何ももらっていない ということは珍しくありません。しかし、会社として成長していくためにルールを作っていくことは非常に重要です。就業規則定めるときに、会社として、社員として雇用するにあたって、どうあるべきか?どうなってほしいか?をイメージしながら提出書類を決めることが必要です。
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