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2023.09.28
社会保険の適用拡大 被保険者の総数が50名を超える判定はどのようにすればいいのか?

50名って会社単位ですか?全部の従業員を含めてですか?わかりにくいです・・・

お答えいたします。

Q: 使用する被保険者の総数が常時 50人を超えるか否かの判定は、適用事業所ごとに行うのか

使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は企業ごとに行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。

  1. 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 50人を超えるか否かによって判定します。
  2. 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 50人を超えるか否かによって判定します。
     

Q: 「被保険者の総数が常時 50 人を超える」において、被保険者はどのような者を指すのか。今回の適用拡大の対象となる短時間労働者も含むのか。70歳以上で健康保険のみ加入している被保険者は対象に含めるのか。

特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数になります。
そのため、今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は対象に含めません
 

Q: 「被保険者の総数が常時 50人を超える」とは、どのような状態を指すのか。どの時点で常時 50人を超えると判断することになるのか

「被保険者の総数が常時 100 人を超える」とは、

  1. 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、6か月以上 50人を超えることが見込まれる場合を指します。
  2. 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が 12 か月のうち、6か月以上 50人を超えることが見込まれる場合を指します。
     

Q: 使用される被保険者の総数が常時 50人を超えなくなった場合、どのように取り扱われるか

使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時50人を超えなくなった場合であっても、引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われます。

ただし、使用される被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証する書類を添えて、事務センター等へ特定適用事業所不該当届を届け出た場合は、対象の適用事業所は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われることとなります。このとき、短時間労働者に係る被保険者がいる場合は、併せて資格喪失届の提出が必要となります。

出展;https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf


記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。

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