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2024.02.02
【Q&A】ヤマト 2.5万人委託契約終了は違法ではないですか?

 

ヤマト2.5万人委託契約を終了 個人事業主、障害者団体も共同通信
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 ヤマト運輸は1日、配達を委託していた個人事業主約2万5千人との契約を1月末で終了したと発表した。メール便の配送を日本郵便に移したことに伴うもので、全国275の障害者支援団体への業務委託や、約3千人に上るパート社員との雇用契約も終了した。個人事業主を支援する労働組合は東京都労働委員会に救済を申し立てている。

https://news.yahoo.co.jp/pickup/6490241

ヤマトが行っているメール便を日本郵便に移したことで、メール便で契約していた人との契約を解除したわけですが、この点について違法になるのかどうかを労働法の観点で簡単に解説いたします。

契約にはいくつかあり、① 無期労働契約 ② 有期労働契約 ③ 業務委託契約 が大きな3つの契約と言えます。

無期労働契約と有期労働契約は雇用契約ですが、業務委託契約は労働契約でなく、企業対企業または個人事業主との契約となります。

業務委託契約は労働契約ではないため、労働関係の法律の制約を受けません。つまり、契約内容にもよりますが、委託契約を突然終わらせる または、更新しないとしても特に問題は起きません。業務委託契約は、労働契約より圧倒的に自由ですが、不安定な状況にあると言えます。

時々、会社との契約を雇用契約ではなく、労働契約を希望される方を見かけることがありますが、次の点を考慮しているのかとても気になります。

① そもそも業務委託の要件を満たしているのか?

② 労災保険や雇用保険がないことは理解しているのか?

③ 契約関係がとても不安定であることを理解しているのか?

④ 健康保険や厚生年金保険はないが、国保と国年の加入になることはわかっているのか?

⑤ 健保や国年と比べて、健保と厚生年金は手厚いことを知っているのか?

⑥ 年末調整がなく、確定申告の必要があることはわかっているのか?

今回のヤマトの業務委託契約の終了で影響を受ける人たちがとても多いので特例的に何らかの救済があることもあり得るでしょうが、通常そういったものも考えられませんから目先の利益で契約関係を検討せず、しっかりと考えたうえで契約をしなければなりませんね。

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