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2023.09.28
社会保険の適用拡大 月額給与88,000円ってどういうこと
残業があって88000円もこれに該当しますか?
お答えします。その場合は該当しません。
目次
- Q: 短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が8.8 万円以上であるほかに、年収が 106 万円以上であるかないかも勘案するのか
- Q: 月額賃金が 8.8 万円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれるのか
- Q: 被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が 8.8 万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か
- Q: 日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出すればよいか
- Q: 短時間労働者として届出を行った場合「月額賃金が 8.8 万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。また、被保険者資格を取得後に月額賃金が 8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか
Q: 短時間労働者の厚生年金保険・健康保険の適用については、月額賃金が8.8 万円以上であるほかに、年収が 106 万円以上であるかないかも勘案するのか
月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき、要件を満たすか否かを判定します(年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。)。
Q: 月額賃金が 8.8 万円以上の算定基礎となる賃金には、どのようなものが含まれるのか
月額賃金 8.8 万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし、以下の①から④までの賃金は算入されません。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
- 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
Q: 被保険者資格取得時の標準報酬月額の基礎となる報酬月額と、短時間労働者の被保険者資格の取得要件である月額賃金が 8.8 万円以上であるかないかを判定する際に算出する額の違いは何か
報酬月額には、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので被保険者の通常の生計に充てられる全てのものが含まれます。このため、短時間労働者の被保険者資格の取得に当たっての要件(月額賃金が 8.8 万円以上)の判定の際に算入しなかった諸手当等も加味して報酬月額を算出します。
なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者の被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法は、従来からの被保険者資格取得時の報酬月額の算出方法と同一です
Q: 日給や時間給によって賃金が定められている場合は、どのように算出すればよいか
日給や時間給によって賃金が定められている場合には、被保険者の資格を取得する月前1月間に同じ事業所において同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者が受けた報酬の額の平均額を算出します。
※ 「同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者」とは、同一事業所内の同一の部署に勤務し、時間単価や労働日数等の労働条件が同一の方を指します。ただし、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける最も近似した状態にある者がいないような場合は、個別の雇用契約等に基づいて月額賃金を算出します
Q: 短時間労働者として届出を行った場合「月額賃金が 8.8 万円以上」に該当するかどうかは、各労働者について毎月確認する必要があるのか。また、被保険者資格を取得後に月額賃金が 8.8 万円未満となった場合は、被保険者資格は喪失するのか
原則として、資格取得後に雇用契約等が見直され、月額賃金が 8.8 万円を下回ることが明らかになった場合等を除き、被保険者資格を喪失することはありません。そのため、毎月確認する必要はありませんが、雇用契約等に変更はなく、常態的に 8.8 万円を下回る状況が続くことが確認できる場合は、実態を踏まえた上で資格喪失することとなります
出展;https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.files/QA0410.pdf
記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。