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2023.10.09
【Q&A】 有給休暇の申請が当日取得の申請の場合など、どんな時も従業員の申請に従わなければならないのか
就業規則に、「〇日前までに申請しなければならない」と規定していますか?ルールを作っていれば、申請を却下することは可能です。
詳しく解説いたします
2019年の働き方改革関連法案で有給休暇の取得5日の義務化が実施されています。これ以前からもそうですが、従業員の有給休暇の取得の権利意識が強まっている気がします。中小企業では有給休暇に関する意識が低く「取得されては困る」と考えている会社もまだまだ多く存在します。例えば、最近でも、「パートでも有給休暇を取得させる必要があるのか?」といった質問を受けたことがあります。答えはもちろんイエスなのですが、こういった意識の改革は今後もしていく必要があるとは思います。
ただこの権利意識の強まりがいつでも有給休暇を取得しても良いといった間違った考えに繋がっているケースを時々目にします。
有給休暇とは、そもそもどういう制度かというと「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保証するために付与される休暇のこと」であると厚生労働省のホームページにも記載されています。
少ない人員で業務を行う中小企業では、1人の有給休暇の取得があった際には、残りのメンバーでその人の業務をカバーする必要があります。もし、1人ではなく複数名の有給休暇が重なるような場合は、残ったメンバーでの業務のカバーが困難になるケースもあります。有給休暇の取得は周囲のことも考えて取得しなければならないという意識を持ってもらう必要があります。
意識ベースのものとは別に、有給休暇の取得には一定のルールを設けることが可能です。このルールは就業規則で定めることになります。当事務所で作成している就業規則では次のような規定があります。
この規定例では事前に届け出なければならないとなっていますが、会社の状況によっては事前にではなく、前日までに や 3日前までに と規定することも可能です。もちろん、病気等で仕方なく休むような場合にはこの規定の例外として、当日の有給休暇の取得を認める場合もあるかとは思いますが、これについても会社のルールの作成方法は重要と言えます。
有給休暇の取得ルールをきちんと定めることによって従業員間の 損した 得した などの小さなトラブルを防いでいくのも非常に重要なことと言えます。
些細なことでも、複雑な内容のご相談でも迅速にお答えいたします
顧問契約がある場合、従業員から寄せられる一般的な質問から特殊な状況下での質問、同業他社はどうしているのだろうかという漠然とした疑問、新たな制度やルールを作る際のリスクや注意点など気になることをいつでもお気軽にお問い合わせいただくこと可能です。できるだけ速やかにお客様が欲しい情報をご提供できるように対応させていただきます。
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