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2023.10.19
【Q&A】 休憩時間に電話番。だから休憩時間も時給を払っていますが、これは違法ですか?

電話番をしているのなら、休憩していることにはなりません。完全に労働から解放されることが必要です。

詳しく解説いたします

休憩時間ついてのルールのおさらい

労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。社員とかアルバイトとかパート等区分は関係がありません。

一般的に、8時間勤務の会社の場合、1時間の休憩を与えていると思います。
 

休憩時間とは?

そもそも、休憩ってどういうことでしょうか?

休憩とは、仕事を中断し、業務から解放され、自由に休息する時間のことをいいます。労働基準法では、休憩のルールが定められており、「休憩の3原則」と呼ばれています。

  1.  「途中付与の原則」
  2.  「一斉付与の原則」
  3.  「自由利用の原則」

言葉そのままなので、細かく説明は不要と思いますが、今回のケースは、3つめ。自由利用の原則に違反しています。
 

休憩時間を与える際の注意点

 ① お昼休みは自由に利用してもらいましょう

めったに鳴らない電話なのかもしれませんが、鳴らない時間も手待ち時間といいますから、労働時間と判定されます。ご飯を食べながらでも同様です。
 

 ② 休憩時間は労働時間の途中に

当然のことですが、17時に仕事が終わっているのに17時から18時までを求刑とすることはできません。従業員から「休憩を要らないからその分早く帰っていいですか?」と言われても法律上これに従うことはできません。
 

 ③ 一斉に与えられないときは労使協定の締結を

例外の業種を除き、一斉に休憩を付与する必要があります。できない場合は、労使協定を結ぶ必要があります。
 

余分な人員はない。では、どうすればいいのか?

裏技はありません。ですが、個別案件なので、お客様からお問い合わせがあれば、何らかの方法をご案内できるようにしております。
 

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