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2023.10.19
【Q&A】 休憩時間に電話番。だから休憩時間も時給を払っていますが、これは違法ですか?
電話番をしているのなら、休憩していることにはなりません。完全に労働から解放されることが必要です。
詳しく解説いたします
目次
休憩時間ついてのルールのおさらい
労働基準法第34条で、労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。社員とかアルバイトとかパート等区分は関係がありません。
一般的に、8時間勤務の会社の場合、1時間の休憩を与えていると思います。
休憩時間とは?
そもそも、休憩ってどういうことでしょうか?
休憩とは、仕事を中断し、業務から解放され、自由に休息する時間のことをいいます。労働基準法では、休憩のルールが定められており、「休憩の3原則」と呼ばれています。
- 「途中付与の原則」
- 「一斉付与の原則」
- 「自由利用の原則」
言葉そのままなので、細かく説明は不要と思いますが、今回のケースは、3つめ。自由利用の原則に違反しています。
休憩時間を与える際の注意点
① お昼休みは自由に利用してもらいましょう
めったに鳴らない電話なのかもしれませんが、鳴らない時間も手待ち時間といいますから、労働時間と判定されます。ご飯を食べながらでも同様です。
② 休憩時間は労働時間の途中に
当然のことですが、17時に仕事が終わっているのに17時から18時までを求刑とすることはできません。従業員から「休憩を要らないからその分早く帰っていいですか?」と言われても法律上これに従うことはできません。
③ 一斉に与えられないときは労使協定の締結を
例外の業種を除き、一斉に休憩を付与する必要があります。できない場合は、労使協定を結ぶ必要があります。
余分な人員はない。では、どうすればいいのか?
裏技はありません。ですが、個別案件なので、お客様からお問い合わせがあれば、何らかの方法をご案内できるようにしております。
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