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2023.10.04
【Q&A】 ひな形に慶弔見舞の規定があり、従業員から申請があったのですがどうすればいいでしょうか
一度制定された規定は、その時点で有効な規定となりまるから、勝手に不利益に変更ことはできません。
詳しく解説いたします
厚生労働省のモデル
慶弔見舞と言えば 結婚休暇 等がすぐに思いつきますが、皆様の会社ではどのようになっていますか?
厚労省の就業規則では次の通りとなっておりました。(慶弔休暇)
第30条 労働者が申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。 ① 本人が結婚したとき _ 日 ② 妻が出産したとき _ 日 ③ 配偶者、子又は父母が死亡したとき _ 日 ④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき _ 日 |
適当にこの日数に 4日とか3日と、ダウンロードと同時に、特に意識をせずに入れている会社様もあると思います。過去には、日数を入れず、ひな形の状態のままで、アンダーラインのままのにしていた会社様もありました。
皆様の会社ではいかがですか?
問題ありのモデル規定
この規定はほかにいろいろな問題があります。
たとえば、結婚をしたときに、いつからの〇日間と記載がありません。つまり、結婚してから1年を経過して、あの時の結婚休暇を取りたいと従業員が言ってきたとしてもそれをダメということは規程上できません。また、この慶弔休暇が、有給なのか無給なのかも記載がありません。慶弔休暇なのだから有給のつもりでしょうが、あいまいな規定はよくありません。
あいまいな規定は争いの元となりますので、こういった規定のある会社はすぐに改めることをお勧めします。
適当に作った規定も有効になるのか?
さて、今回のタイトルのご質問ですが、作成時に適当に作った規定だとしても、従業員に適用する必要があります。後から取得できないようにするのは、不利益変更となりますから、変更する場合でも慎重に対応する必要があります。
就業規則は会社の憲法といわれています。知ってか知らずか、定めたものは全て例外なく適用されます。もし、意図せずそういった規程を作ってしまったのであれば、実態に合うように、見直しをされてはいかがでしょうか?
当事務所の場合、就業規則の簡易チェックは 5万円からとなっております。まずは、リスク診断をされるのはいかがでしょうか?
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記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。