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2023.10.26
【Q&A】 日曜日に出勤していますが、割増は35%にしないと、やっぱり法律違反でしょうか?

日曜日が法定休日とは限りませんから、通常の時間外労働とすることが可能な場合もあります。

詳しく解説いたします

割増賃金を払う基本ルール

法律を超えた働き方には割増賃金が必要です。労基法の中で、働き方、休日に関する部分は複雑に絡み、非常に難しいと感じる部分です。特殊な働き方の場合、毎回調べないとお答えすることも難しいこともあります。

法律では、次の通りとなっています。
 

時間外、休日及び深夜の割増賃金(第37条)
 時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。

ここでいう、時間外とは、法定労働時間を超えた時間を言います。
休日とは、次の通りのことを言います。
 

第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させては ならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

第三十五条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

一般的には、1日8時間労働の会社が多いと思います。しかし、1日7時間労働の会社もあります。私の事務所も1日7時間労働です。この場合、1時間の残業をしたとしても、8時間を超えることはありません。つまり、法律でいう、法律を超えた法定外残業をしているわけではありませんから、割増の適用がされず、時給換算で、1.0倍の時間外手当を払えばいいということになります。それでも、2時間の残業をした場合は、9時間労働となりますから、1時間の法定内残業、1時間の法定外残業となります。少し複雑になります。

1日8時間労働の場合、1週間に40時間しか働くことができませんので、自動的に週休2日制となります。その場合、そのお休みのうち1日は法律で定められた休日 = 法定休日 ということができます。
 

日曜日が法定休日 とは限らない

法律では、日曜日が法定休日 と定めているわけではありません。美容業やサービス業の場合、そもそも日曜日が休日ではありません。法律では、週に1回のお休みは法定休日とされており、この日に労働した場合は、法定休日労働となります。その場合は、35%の割増が必要ということになります。

つまり、法定休日は、法律上は何曜日と決められているわけではないので、かならず週に1度お休みがあれば、法定休日労働はなく、休日割増は不要ということになります。

(就業規則に その旨の定めは必要です)

しかも、就業規則に変形休日制の定めをした場合は、1週間全てを働かせたとしても、どれも法定休日労働にならないということも出てきます。不思議ですね。
 

割増賃金の計算

じゃあ 割増賃金の支払いは不要なのか?というとそうではありません。35%の休日割増は不要です。が、週40時間越えの時間外労働の支払いは必要となります。つまり、土日両方に働いても、35%の休日割増は払う必要はないが、40時間を超えたら時間外労働となり、超えた部分は、25%の割増が必要となるということです。それでも、10%の違いが出れば大きいかもしれませんが、労働者にとってはうれしい情報ではありません。ただ、給与計算は簡単になります。
 

変形休日制、法定休日を定めない場合の注意点

注意点。それは、割増賃金の計算についてではありません。

それは、「従業員にとって働きやすい職場」かどうかということです。

1週間連続で働くことがあったり、法定休日(と勘違いしている日)に出たと思ったのに休日割増がない。そんな会社に愛社精神がわくでしょうか?長く働きたいと思うでしょうか?

制度を考えるときは、法律を守るということだけではなく、それが働きやすい職場かどうか、従業員が集まる(求人をしたとき)会社かどうかをしっかり考える必要があります。
 

些細なことでも、複雑な内容のご相談でも迅速にお答えいたします

顧問契約がある場合、従業員から寄せられる一般的な質問から特殊な状況下での質問、同業他社はどうしているのだろうかという漠然とした疑問、新たな制度やルールを作る際のリスクや注意点など気になることをいつでもお気軽にお問い合わせいただくこと可能です。できるだけ速やかにお客様が欲しい情報をご提供できるように対応させていただきます。

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