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2023.10.15
社労士が「この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる」が危険っていうけど本当か?

A ある必要はないが、あるからとって特別危険な就業規則とは言えない。

詳しく解説いたします

私自身も10数年前に社労士になった際、「この規則に定めた事項のほか、就業に関する事項については、労基法その他の法令の定めによる」と書くことは、見も知らない法律もすべて守りますと言っているのと同じであり、記載することが危険な条文であると習ったことがあります。

ネットで、この規定を検索すると、「危険」とか「削除」とかあおるHPがたくさん見られますが、私はあおりすぎだと思います。最近では、それほど危険視する必要もないと解釈するほうが一般的ですし、この記載があったとしても、その規則を変更しなければならないようなものではないと考えています。

ただ、私が作成する就業規則には、この文言はありません。

この文言だけで危険というは大げさと思いますが、この文言があるということは、一般的な就業規則のひな型をベースに自分で修正したものの可能性があり、そういう意味では、不十分な可能性が高い就業規則であると推測できます。

付け加えておくと、どうしてこの規定例を危険というかといえば、次の理由からです。

労基法その他の規則には、中小企業は守らなくてもよい、いわゆる努力義務のものもたくさんあり、それについても守ると表現することになるため

包括的に順守する条項はないほうがいいとする理屈もわかりますので、当事務所は載せていませんが、あおるような表現も好きにはなれません。

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