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- 就業規則に「休職規定」を設けるべきか?否か?
2023.10.15
就業規則に「休職規定」を設けるべきか?否か?
A あったほうがいいケースの方が多いが、法律上義務付けられているわけではありません
詳しく解説いたします
休職規定(制度)の意味とは
休職とは、「業務外での疾病等主に労働者側の個人的事情により相当長期間にわたり就労を期待し得ない場合に、労働者としての身分を保有したまま一定期間就労義務を免除する特別な扱い」を指します。
中小企業の場合、誰かがけがをしたときどういう取り扱いをするのが多いでしょうか
一般的に、有給休暇を使うことが多いし、そうでないときは、欠勤控除をしているようなケースが多いです。
しかし、このお休みが3か月になったらいかがでしょうか?欠勤控除しているから給料の負担はないからどうでもいい?いいえ、社会保険の負担があります。帰ってくるかどうかわからない社員の社保料をずっと負担し続けます。
休職規定はいるか?いらないか?
そもそも、従業員の雇用は、労働契約です。契約の内容は、「毎月会社に決められた日数を勤務に就き労働をし、その対価を支払うこと」です。だから、決められた日数の勤務につかないというのは、会社が給料を支払わないことと一緒で契約違反です。契約違反があればその契約は解除されても仕方がありません。労働契約は様々な法律で保護されていますので、簡単に契約の解除はできませんが、これが考え方の指針になります。
判断基準: 5年務めた社員がスノボで大けが。
入社5年目の社員が 「スノボで大けがしたので、6か月ほど休みます。」
こんな連絡が入ったらどうしますか?社員の身分は残しますか?その間も社会保険料はかかり続けます。
この時に、
- 5年なら6か月はいい となるのか?
- 3か月ならいい となるのか?
- 3年目からいい となるのか?
- 1年未満なら 休養期間はちょっと・・・ となるのか?
- 全くそういう期間を設けたくない
これで、休職制度をどのようにするかが決定します。
迷ったときは定めることをお勧め
でも、実際はあったほうが会社にとって有利なこともあります。
鬱になった場合がこれに当たります。休職制度がない場合、通常は、普通解雇になります。しかし、裁判になるとと、休職期間を経て解雇とした場合と休職期間を経ずに解雇とをした場合では前者のほうが認められ、後者を認めないことがあります。その意味では、休職期間を1か月とすると前者の内容は変わらないとされますので、やはり、3か月程度とするのがいいかと思います。
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