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2023.10.22
【書式集】 試用期間で使える人材かどうか判定できなかった。試用期間を延長することはできますか?
試用期間の延長は可能ですが、そのためには、就業規則の変更などが必要かもしれません。延長する際は、従業員への通知の方法にも注意が必要です。
詳しく解説いたします
試用期間は、判断のためのお試し期間
試用期間とは、正社員として働く上での適正・能力を持っているかどうかを判断する期間を指します。ほとんどの就業規則には、試用期間の規定がありますが、一般的には次の通りの内容です。厚生労働省モデル就業規則をご紹介いたします。
(試用期間) 第6条 労働者として新たに採用した者については、採用した日から●か月間を試用期間とする。 2 前項について、会社が特に認めたときは、試用期間を短縮し、又は設けないことがある。 3 試用期間中に労働者として不適格と認めた者は、解雇することがある。ただし、入社後14日を経過した者については、第53条第2項に定める手続によって行う。 4 試用期間は、勤続年数に通算する。 |
試用期間 規定の内容の解説
第1項: 一般的には、3か月を試用期間とするのが多いと思います。
第2項: キャリアのある人の中途採用には、試用期間をなくすことがあることを規定しています
第3項: 不適格な人は解雇すると書いています
第4項: 試用期間も勤続年数に通算します
この状態であれば、試用期間を延長することはできない規定になっております。当事務所で作る試用期間の規程には、次にご紹介する 第5項 を付け加えております。
5 試用期間は、事情により短縮し、または入社の日から1年を超えない範囲で延長することがある。なお、延長する場合には、2週間前までに本人に通知する。 |
この規定を入れることで、試用期間を延長することができるようになります。
延長規定が重要な理由
心理学では、偽りの自分を演じられるのは3か月が限界といわれています。
「本採用をされたいから、本当はいい加減な人間なのに猫をかぶっていた」
「本採用されたとたん本性を現した」
というようなことはよくあります。会社は、本来の使用期間 3か月 で 能力・脂質・本性 を見抜きたいですが、これがなかなか難しいとよくお聞きします。
試用期間 3か月が経過するタイミングでその方の勤務態度を振り返った時、次のように感じることはないですか?
本採用は何となく不安・・・
そんな時は、試用期間を延長しましょう。
あらかじめ就業規則のその規定があることが最低限の条件にはなりますが、試用期間は延長が可能です。自分を演じるのが3か月が限界なら、3か月延長し、6か月で本採用するかどうかを決定しましょう。その際に使う書類がこちらです。
書式のダウンロードはこちら
長すぎる試用期間は逆効果です
1年を超えるような使用期間でも違法ではありませんが、過去には、長すぎる試用期間を否定した判例もございます。どれだけ長くても1年、できれば6か月までにしましょう。
本採用ではない、試用期間は従業員にとって不安定な立場です。できるだけ短い期間で能力を判断できることが理想です。
本採用後に解雇をするのは難しい
一度社員になると、そう簡単に買いことをすることはできません。たとえ、試用期間中であったとしても解雇は簡単ではありません。
とりあえず雇ってみようか?
で雇ってみて大失敗 という経験は、キャリアの長い経営者の方のほとんどが経験しています。
会社にとって、最大の企業防衛は 「問題社員を入社させないこと」 です。
・ しっかり面接をする。
・ 試用期間中に正社員とするかどうかをしっかり判断する。
この2つがとても重要です。
お気軽にお問い合わせください。すぐにお返事させていただきます。
お問い合わせ、初回面談は無料です。