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2023.10.21
【Q&A】 妊娠中、ひどいつわりで業務に就けないとき、会社はどういう対応をすればいいか
お医者さんが言う通り、仕事のお休みは必要です。その間は傷病手当金の申請ができると思われます。
詳しく解説いたします
目次
母性の保護は法律上義務です
会社は男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置として以下のことを義務付けられております。
具体的には、次のような措置を行う必要があります。
- 保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保 (雇用機会均等法12条)
- 指導事項を守ることができるようにするための措置 (雇用機会均等法13条)
- 妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止 (雇用機会均等法9条)
事業主は、妊産婦である女性労働者が、保健指導又は健康診査において主治医等から指導された場合には、指導事項を守ることができるようにするための措置を講じなければなりません。主治医がつわりによって、勤務を控えるように指導してきた場合には当然にそれに従う必要があります。
休んでいる間は無休でよい
休んでいる間の給与については通常支払う必要はありません。ノーワークノーペイの原則といいます。有給休暇を使う場合は、当然ですが、給与が発生します。ただ、会社として、母性の保護のための休暇の間も給与を支払いたいのであれば、それは問題ではありません。
傷病手当金の申請は可能です。
給与の支払いがない場合は、休んでいる期間は医師の指示によるものなので、傷病手当金の申請ができます。
傷病手当金とは、被保険者の方が業務外の病気やケガのため事業所(会社)をお休みになり、その間給与等が支払われないとき、被保険者の方の生活を保障するための健康保険給付です。
支給要件
次の 4 つの条件がすべてあてはまる場合に給付されます。
- 業務外の病気やケガで療養中の場合
- 療養のため仕事につくことができなかった場合(労務不能)
(入院・通院を問わず、医師等による労務不能の証明が必要となります) - 休んでいる期間に対し、事業所(会社)から給与等の支払いがないか、または支払われた金額が傷病手当金より少ない場合
- 4 日以上仕事を休んだ場合(療養のため仕事を休み始めた日から、連続した 3 日間は待期期間となり、4 日目から支給の対象になります)
Q 会社から一部給与が出た場合に支給調整があるか?
給与の支払いがあった場合休んだ期間について、給与の支払いがある場合、傷病手当金は支給されません。ただし、休んだ期間についての給与の支払いがあってもその給与の日額が、傷病手当金の日額より少ない場合、傷病手当金と給与の差額が支給されます。
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