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2023.10.24
【Q&A】 副業先でも社会保険に加入することになりました。保険証が二枚になるっていることでしょうか?保険料の計算方法も教えてください。

保険証は、ご自身でどちらか一方を選択することになりますので、2枚を持つわけではありません。二以上選択届という手続きを行うことが必要です。

詳しく解説いたします

よく勘違いされている方もいらっしゃいますが、社会保険は、雇用保険と異なり、複数の会社で加入することがあり得ます。社会保険の加入基準に達した場合は、いずれの会社でも社会保険に加入手続きをすることが必要です。

社会保険の加入基準が改正により引き下げられています

こちらの記事にも詳しく書いていますが、社保の加入基準が引き下げられてきています。
2024年10月からはその基準が51名以上から適用されるようになりますが、簡単にまとめると主な基準は次の通りです。

① 週の所定労働時間が 20時間 以上である
② 月額賃金が88000円以上である

副業先で、このような働き方をしたような場合、社会保険に加入することになります。そのような場合の手続きや保険証、保険料の計算について整理してみたいと思います。

手続きの流れ

本業 (A社) は大阪で、副業 (B社) は兵庫県でしており、今回、副業先の勤務条件が社保の加入基準に達した場合を考えてみます。

手順1 B社で資格取得手続きを提出します

B社でも通常通りの資格取得手続きを行います。

手順2 二以上勤務届を年金事務所に提出します

保険証はA社かB社のどちらかを選択することになります。
この場合、一般的にはA社を選ぶことが多いと思います。
そのA社のことを 「選択事業場」 といい、B社のことを 「非選択事業場」 といいます。A社とB社の情報を二以上勤務届に記入し、選択事業場が属する年金事務所に提出します。記入例もありますので、簡単にかけると思います。

手順3 新しい保険証が届きます。

既にA社で保険証を持っていても、この手続きをすると新しい保険証が届きます。
今後は、保険証とマイナンバーカードが統一されて、こういった保険証の変更はなくなると思われます。

保険料の計算方法

保険料は給与の比率により按分されます。
A社 20万円、B社 9.8万円 の給料とします。通常の標準報酬月額表を使って計算するのではなく、合計金額で標準報酬月額を決定し、その給与の比率で保険料を案分計算することになります。

A社 + B社 =合計 29.8万円 → 標準報酬月額 300,000円

選択事業場は、大阪府にありますので、保険料率も大阪府のものを使います。
ただし、大阪府と兵庫県なら兵庫県のほうが保険料率が低いので、その点だけを考えれば、兵庫県を選択したほうが保険料は低くなります。以下は2023年10月現在の保険料率です。

健康保険料 = 30870円 ; 厚生年金保険料 = 54900円

<A社負担分の計算>

健康保険 30870円 × 200000 ÷ 298000
厚生年金 54900円 × 200000 ÷ 298000

<B社負担分の計算>

健康保険 30870円 × 98000 ÷ 298000
厚生年金 54900円 × 98000 ÷ 298000

保険料の計算については、事務センターから届く書類に詳しく書いていますので間違えないかもしれませんが、注意が必要です。

顧問契約がある場合、すべてのチェックや手続きを無料で行います。

当事務所の顧問契約は、全てこみこみのご契約となりますので、一つの手続きやチェックに費用が掛かりません。電子申請で行う場合のみならず、紙で行うような手続きでも別に費用ともらうことがありません。こういった少し特殊な手続きもすべて代行させていただきますので、ご安心いただけます。

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