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2023.10.23
傷病手当金は退職後も継続して受給できることがありますが、注意しなければならないポイントがあります
けがをした社員が、結局辞めることになりました。まだ傷病手当金の申請をしていないのですが、何か気を付けることはありますか?
これを資格喪失後の継続給付といいますが、退職後も傷病手当金の申請ができるかどうかは大きく2点注意するポイントがあります。
目次
傷病手当金の概要
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は、病気やけがで休んだ期間のうち、最初の3日を除き(これを「待期」といいます。)4日目から支給されます。
その支給期間は、令和4年1月1日より、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月に変わりました。
ただし、支給を開始した日が令和2年7月1日以前の場合は、いままでどおり支給を開始した日から最長1年6ヵ月までの期間になります。
退職後の場合は 2点に注意
退職後も継続して傷病手当金を申請できるかどうかは2点の注意が必要です。これを、資格喪失後の継続給付 といいます。
① 被保険者期間
被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
② 受給要件
資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
(なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。)
よくある質問
Q 「退職日まで継続して1年以上被保険者期間がある」というのはどういう意味ですか?
.「退職日から過去に1年間遡ったときに、1日も間が空かずに健康保険の被保険者であった」という意味になります。この場合の「健康保険」とは、他の健保組合、協会けんぽ(全国健康保険協会)を含みます。ただし、これらの健康保険であっても、任意継続被保険者、特例退職被保険者、被扶養者であった場合は対象になりません。公務員などの共済組合、国民健康保険、生活保護、無保険だった場合も期間に算入できません。
Q 会社退職後は国民健康保険に加入しますが、傷病手当金は引き続き受給できますか?
受給できます。
Q 資格喪失後の傷病手当金が支給される期間はどのくらいですか?
在職中に受給を開始した支給開始日から通算して1年6ヵ月です。資格喪失後に傷病が良くなり労務可能となった場合や再就職をされた場合は、その時点で傷病手当金は終了となります
参考:健康保険協会 傷病手当金
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