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2023.10.29
出張中に事故があった時の労災基準

東京に出張することが時々ありますが、その間に何か事故があった時は労災になるんでしょうか?

出張中は、原則、すべての時間が業務中と扱われます。労災と認められることになります。

労災には2種類あります。

労災とは、労働者が業務中、通勤途中にケガをした休んだりしたときの治療費と収入保障をする保険です。また、それが原因で、障害を負ったり死亡した場合にも保障があります。
 

①業務災害

仕事中にケガをした場合の補償です。
 

②通勤災害

家から会社までの通常考えられる経路で起こった事故の補償です
 

労災認定されるときの重要な二つの基準

他の記事にも記載しておりますが、大きく二つの基準があります。

① 業務遂行性
 使用者の支配下にあり、業務をするうえで必要な作業中の事故であること
② 業務起因性
 事故と業務の間に相当な因果関係があること
 

通勤災害が認定される際の重要な基準

① 住居から会社への往復経路上での事故であること
② 業務の性質がないこと

実際は、この ① に該当するかどうか詳しくチェックする必要があります。
 

出張中の場合に気を付けなければならない点

① 出張中は原則業務災害の対象となる

出張の間の移動中であっても、すべて業務災害の対象として、判定されます。事業主の支配下にあるためです。
 

③ 業務中以外宿泊や食事中も労災になりえる

業務に関連する行動の場合は、労災認定される可能性が高いです。ただし、私的行為、例えば、実家によっている間に起こった事故などは労災認定されない可能性が高くなります。
 

まとめ

出張中の事故は、業務災害として判定されます。つまり、重要なのは、業務遂行性と業務起因性です。ただ、出張中は常に使用者の指揮命令下にあるということなので、この基準は相当緩くなります。


記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。

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