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2023.10.30
【Q&A】 社員旅行は有給休暇としてよいか?

有給休暇は、休日には使えません。だから、その旅行が休日にあるかどうか?その旅行が、業務なのか?任意なのか?が重要となります。

詳しく解説いたします

社員旅行が強制参加の場合

社員旅行が強制参加の場合は、業務命令としての旅行となりますので、当然に業務となります。
そのため、旅行中は出勤扱いであり、万が一けがを負っても労災の対象になり、その旅行費用についても会社負担になるでしょう。

その場合は、旅行は当然に強制ですから社員には、旅行を拒否することができません。
 

社員旅行が任意参加の場合

社員旅行が任意参加の場合は、自由参加ということになりますから、社員は旅行に行かないという選択肢もあるということになります。
それでも旅行に行くのですから、その旅行期間については会社単位でのお休みとする=みんながお休みの日にみんなで集まって旅行に行く ということになるか、有給休暇を使ったお休み=本当は業務の日だけど、全員で有給休暇を取ってみんなで旅行に行く とするかになります。後者の場合、有給休暇がない人、残っていない人がいたときにどうするのか?有休を使ってまで行きたくない人をどう取り扱うのか?いかない人は会社に出て業務を行うことができるのか?といった問題が出てきます。
 

旅行に行かない人の取り扱いが難しい

業務がある日に任意に集まって社員旅行をする(有給休暇を使って旅行する)とした場合、社員の選択で旅行に行かないとすることもあり、その場合、行かない人は当然、その日は業務として会社に来る必要があります。

何名が会社に来るのかわかりませんが、その状況によっては、業務にならないかもしれません。
それでも、休日でないなら会社に来なければならない、ということになる場合、旅行は任意・自由参加と言いつつも、実質、強制参加というようにとられる可能性も出てきます。

社員旅行にはいかない、でも、会社に来てもやることがないから休んでもらう。とした場合、有給休暇を強制的にとらせることは特別な場合を除いでできませんから、会社都合で業務にならなかったとして、休業手当の支払いとなることもあり得ます。
おそらく、ほとんどの会社が納得されないでしょうけど。
 

Q 「土日に旅行に行ったから代休が欲しい」

これは、この旅行が、強制参加か任意参加で取り扱いが変わります。強制参加の場合は、休日出勤をしていることになりますから、休日の割増賃金の支払いの必要があります。もしくは、休日の振替、代休の付与となります。

任意参加の場合は、ただの休日または有給休暇に旅行をしていることになりますので、代休や振り替えという考えが出てきません。

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