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お知らせ
2023.10.30
【Q&A】 社員旅行は有給休暇としてよいか?
有給休暇は、休日には使えません。だから、その旅行が休日にあるかどうか?その旅行が、業務なのか?任意なのか?が重要となります。
詳しく解説いたします


社員旅行が強制参加の場合
社員旅行が強制参加の場合は、業務命令としての旅行になりますので、当然に業務中となります。そのため、旅行中は業務なので、出勤扱いで、万が一けがを負っても労災の対象になり、その費用についても会社負担になるでしょう。
その場合は、旅行は当然に強制ですから社員には、旅行を拒否することができません。
社員旅行が任意参加の場合
社員旅行が任意参加の場合は、自由参加ですから、社員は旅行に行かないということを選択することもできます。それでも旅行に行くのですから、その間は会社単位でのお休みとするか、有給休暇を使ったお休みとなるかになります。
旅行に行かない人の取り扱いが難しい
社員の選択で、旅行に行かないのですから、当然その日は業務として会社に来る必要があります。何名が会社に来るのかわかりませんが、その程度によっては、業務にならないかもしれません。それでも会社に来なければならない、という風にした場合、旅行は任意・自由参加といいつつも、実質強制参加という風にとられる可能性も出てきます。
そうでないなら、会社都合で業務にならなかったとして、休業手当の支払いとする方法もありますが、おそらく、ほとんどの会社が納得されないでしょう。
Q 土日に旅行に行ったから代休が欲しい
これは、この旅行が、強制参加か任意参加で取り扱いが変わります。強制参加の場合は、休日出勤をしていることになりますから、休日の割増賃金の支払いの必要があります。もしくは、休日の振替、代休の付与となります。
任意参加の場合は、ただの休日なので、代休や振り替えという考えが出てきません。
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