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2023.12.25
社労士が作る賃金規程 通勤手当の規定例と注意点

「こんな時はどうすればいいですか?」
こういったご質問をいろんな場面でお客様から頂きますが、就業規則や賃金規程を確認しましょうということになることが多いです。
つまり、そういうケースを想定して規定しておくといざというときに助かります。

1 厚労省の規定例

(通勤手当)
第36条
通勤手当は、月額   円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

厚生労働省のモデル規定例ですが、確かに規定されていることになるとは思いますが、「こんなときどうするの?」には備えられているとは言えません。
 

2 規定例

(通勤手当)
第20条
通勤手当は、通勤に電車、バス等の公共交通機関を利用する社員に対して、通勤に係る実費として会社が認めた最も合理的かつ経済的な経路および方法で算出した額を支払う。ただし、その額が非課税限度額を超える場合は、非課税限度額を限度とする。

通勤手当は、支給事由が発生した月から、支給事由が消滅した月まで支給するものとする。

第1項の規定にかかわらず、1日も就労していない月については、通勤手当は支給しない。

通勤経路を変更するときおよび通勤距離に変更が生じたときは、すみやかに会社に届け出なければならない。

前項の届出を怠ったとき、または不正の届出により、通勤手当を不正に受給したときは、その返還を求め、就業規則に基づき懲戒処分を行うことがある。

車通勤がある場合は、さらに別の規定を設けますが、基本的にこの規定例をもとにヒアリングをさせて頂くことになります。
 

3 検討事項

1 前払いにするか後払いにするか?

最初の給料日までの通勤にかかる手当はどうしますか?前払いで支給しますか?それとも実費を後から払いますか?

月の途中から出社する場合、電車通勤として、定期代はどのように払いますか?6か月定期にしますか?

どちらがいいというのはありませんが、他社の事例をもとにヒアリングをさせて頂き、会社の考え方に沿った規定を作成いたします。
 

2 どこからどこまでを通勤手当と支給するか? など

自宅から最寄り駅まで歩いて10分のところ、自転車で駅まで行く場合に、駐輪場代は通勤手当と認めますか?

最寄り駅が複数ある場合に、従業員の希望の通勤経路を認めますか?

会社までくるのに、自転車やバイク、電車など従業員の希望を認めますか?

有給休暇を使うなど、月のうち半分しか出社がない場合など、それでも満額の通勤手当を支給しますか?

月の途中で退職する場合、渡している定期代はどのようにしますか?

ほかにもいろいろありますが、他社でご質問があった内容をもとに会社の考え方をお聞きし、ある程度備えていきます。ただ、すべてのケースに対して規定すると非常に長く、わかりにくくなりますので、会社の状況に合わせて対応していくことが多くなります。
 

電車通勤と申告し、自転車で通う・・・
こういう事例にどう対応しますか?

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