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2024.01.17
【Q&A】 解雇はいつ通知すればいいのか?
解雇が有効な場合として、使用者が労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければなりません。(労働基準法第20条)また、解雇予告は解雇の日を特定しなければなりません。
郵送による場合は、投函した日ではなく、相手方に郵便が到着した日が予告日となります(民法第97条)、その翌日から30日後が解雇日となるように、解雇日を設定しなければなりません。
また、解雇予告期間の日数計算は、解雇通告の翌日から起算します。
例えば、6月30日に解雇するのであれば、遅くとも5月31日に解雇の予告をしておかなければなりません。例えば、下の画像の通りです。
私は、こちらのサイトで計算をするようにしております。