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2024.01.17
歩合給がある会社の有給休暇の単価は通常とは少し異なります。

給与の支払い方がどうであっても、有給休暇は発生します。入社から半年経過したら10日付与されます。パート・アルバイトで週の労働日数が少ない場合には、比例付与といい、少し少ない日数が付与されます。

わかりやすくするために、今回は、月給制の場合で具体的に考えていきたいと思います。

月の所定労働日数20日(1日8時間)で、有休を1日取得した場合で、
月の固定給が20万円、その月の総労働時間が152時間、歩合給が5万円とした場合

一般的な有給休暇の場合は、月給総額が20万円の場合、有休をとったとしても特別な計算をする必要はなく、月給20万円とすればいいだけです。しかし、歩合給がある場合、その歩合給相当額に対しても有給額の計算が必要となります。それは、有給休暇を取らなかった場合、その分の歩合給部分もあったであろうと考えられ、有休をとることを抑制させないためです。

通常の有給休暇の部分とは別に、歩合給部分の有給休暇の計算をしますが、次の通りすることになります。

歩合給 50,000 / 月の総労働時間 152時間 = 時間単価 329
時間単価 329 × 1日の所定労働時間 8時間 =2,632円
2,632円が歩合給に対する有給手当となります。

注意点は、有休を取得した月の総労働時間で歩合給を除するということです。

また、この月に歩合給部分がなかったような場合は、その前の月の歩合給と総労働時間を使って同様に計算することとなります。

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