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2024.01.31
【Q&A】 物価高で昇給を連続して行った場合、月額変更届のチェックはどのようにするのが正しいですか?

それぞれでチェックします

厚生労働省から出されている 標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集 に記載があります。事例集では次の通り記載があります。

問1  固定的賃金の変動が発生した後、3か月以内に再度固定的賃金が変動した場合には、
   それぞれの固定的賃金変動を随時改定の対象とするか。

(答) それぞれの固定的賃金変動を随時改定の契機として取り扱う。
   仮に固定的賃金変動が毎月発生した場合には、それぞれの月の賃金変動を契機として、
   その都度2等級以上の差が生じているかを確認し、随時改定の可否について判断する。
   なお、2等級以上の差を判断するに当たっては、固定的賃金のみならず、非固定的賃金
   を含めた報酬月額全体で比較を行う。

例えば、従前が報酬月額が20万円の人がいたとして、1月に1万円昇給し、さらに3月に2万円昇給した場合を例にしてみたいと思います。

まずは、1月の昇給を起算として、1,2,3月で月額変更チェックをします。

1月 21万、2月21万、3月23万となり、平均では、21.66万で、1等級しか変わりませんから月額変更に該当しません。

次に、3月の昇給を起算として、3,4,5月で月額変更チェックをします。

3月 23万、4月 23万、5月 23万となり、平均23万円で、等級の変更となり、月額変更の対象となります。6月に月額変更届を提出し、6月分から新しい報酬月額が適用されるようになります。

※今回は、わかりやすくするため、残業やそのほか手当は入れておりませんが、そのほか手当がある場合は、それらも含んで計算します。

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