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2023.10.20
休日労働はしたけど、代休を取ったので、チャラ(割増賃金は不要という意味)ですよね?

代休の場合は、チャラにはなりませんが、振替休日の場合は、チャラになることもあります。

詳しく解説いたします

1か月の給与計算期間の休日数が変わっていないから、割増も控除もしないというのは、給与計算で起こりやすいミスの一つです。
 

代休と振休の違い

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります

厚生労働省HPから

簡単にまとめると

  • 振替休日 ・・・ 休日割増の支払い必要 なし
  • 代休   ・・・ 休日割増の支払い必要 あり

となります。
 

週ごとの労働時間が異なる

だけど、同じ週以外に振替を与えるならそれは週あたりでは残業となります。以下で表を確認してみましょう
 

まとめ
8H8H8H8H8H休日
出勤
第1週
週48H
8H8H8H8H振替
休日
第2週
週32H


 上の例は、第1週の土曜に休日出勤をして、翌週の金曜に不利か休日を取得しています。振替休日なので、休日労働の割増は不要ですが、週の法定労働時間については、第1週は40時間を超過しており、8時間の残業手当が必要となります。
 

正しく計算することは難しすぎる

ということで、とても難しいので、私はできる限り、代休や振り替えは使わず、休日労働として、清算してしまうことをお勧めしております。

給与計算の誤りは、従業員が会社へ不信感を持つ理由の一つとされています。意図しないミスが起こらないようにするために、月ごとにしっかり対応していきましょう。

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