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2024.01.27
賞与を支給しても社会保険料が掛からないことがあります
賞与を支給すると支給日から5日以内に賞与支払い届を提出することになっています。
通常賞与に対する社会保険料は、賞与額の1000円未満の端数を切り捨てた金額(標準賞与額という)に、保険料率をかけて計算します。金額の大小にかかわらず、社会保険料はかかります。
にもかかわらず、社会保険料が掛からない場合があります。
それは、年間の上限に達したときです。
標準賞与額の上限は、健康保険は年間累計額573万円(毎年4月1日から翌年3月31日までの累計額)となり、厚生年金保険については1ヶ月あたり150万円が上限となります。
厚生年金保険料は500万円を3回賞与支給したとしても、それぞれに上限いっぱい保険料が掛かりますが、健康保険の場合は、2回目の500万円については、その上限573万円を超えますし、3回目はすべての金額が年間上限を超えることになり、健康保険料はかかりません。
参考:年金事務所
また、育児休業等により保険料免除期間に支払われた賞与についても標準賞与額として決定し、年間累計額に含まれます。
ただ、賞与支払い届とは別に、健康保険標準賞与額累計申出書を合わせて提出する必要があります。
この申出書は、同一年度内で複数の被保険者期間があり、標準賞与額の年度累計額が上限額573万円を超える旨の申出が被保険者より あった場合に事業主が提出するものです。
標準賞与額の累計額が573万円を超え、申出書を一度提出した場合で、その後同一年度内に賞与が支払われた場合についても、その都度、この申出書を提出する必要があります。
同一年度内において被保険者期間が継続している(同一年度内に被保険者期間が複数ない)場合は、この申出書を提出する必要はありません。
年間の賞与累計額が573万円を超えるなんであまり見かけませんが、気を付ける必要があります。