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2024.03.08
【Q&A】 雇用保険の適用がない程度の働き方になりますが、失業保険を受給することはできますか?

結論から言えば、受給が可能なケースがあります

このブログで分かること
1 失業保険(失業等給付)の受給のための要件
2 継続して同じ職場で働きながら失業保険をもらう方法


1 失業保険(失業等給付)の受給のための要件

雇用保険(基本手当)は、失業された方が安定した生活を送りつつ、1日も早く就職していただくために給付するものです。
雇用保険の基本手当の受給資格は、原則として、離職前2年間に被保険者期間(※1)が12か月(※2)以上必要となります。

ただし、倒産・解雇等の理由により離職した場合(※3)、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した場合(※4)は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月(※2)以上必要です。
なお、離職前2年間(倒産・解雇等の場合は1年間)の間に疾病、負傷、出産、育児などの理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった場合は、これらの理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を加えた期間(加算後の期間が4年間を超えるときは4年間が最長)により受給に必要な被保険者期間があるか判断します。

加えて、雇用保険(基本手当)の給付は、雇用の予約や就職が内定及び決定していない失業の状態にある方にのみ支給されます。
失業の状態とは、次の条件を全て満たす場合のことをいいます。

  • 積極的に就職しようとする意思があること。
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。

このため、例えば次のような方は、受給することができません。

  • 妊娠、出産、育児や病気、ケガですぐに就職できない(※5)
  • 就職するつもりがない、
  • 家事に専念
  • 学業に専念
  • 会社などの役員に就任している(活動や報酬がない場合は、住居所を管轄するハローワークで御確認ください)
  • 自営業の方など

(※1)過去に基本手当(再就職手当等を含む。)または特例一時金の支給を受けたことがある場合には、その支給を受けた後の被保険者であった期間のみが算定されることになります。
(※2)離職日から1か月ごとに区切った期間に賃金が支払われた日数が11日以上ある月を1か月とします。また、このように区切ることにより1か月未満の期間が生ずる場合、その1か月未満の期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金が支払われた日数が11日以上あるときは、その期間を2分の1か月として計算します。
(※3、4)詳しくはこちら(https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html)をご覧ください。
(※5)受給期間の延長申請ができる場合があります(Q12、Q13参照)。

2 継続して同じ職場で働きながら失業保険をもらう方法

これは、脱法行為ではありませんが、記載の内容を都合よく解釈し、脱法に近い受給を指南するものではありません

といっても、特に難しいことはなく、上で説明している要件を満たしていればいいだけです

  • 積極的に就職しようとする意思があること。
    20時間以上の勤務ができる職業を探すためにHWで求職の申し込みをしているということ
  • いつでも就職できる能力(健康状態・環境など)があること。
    仕事ができる健康状態にあるということ
  • 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
    求職の申し込みをして、仕事を探していることが分かること

つまり、失業保険というからわかりにくいのであって、雇用保険の資格を失ったことを失業とみなして給付を受けられる保険ということです。実際の失業ではありませんが、失業した時と同じように、HWで求職の申し込みの手続きをすることで受給することができます。

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