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2023.10.16
結局フレックスタイム制は使いやすいのか?制度の内容を簡潔にまとめてみました。

フレックスを採用しやすい業種もある。
採用する際には、ルールの作成と給与計算の方法を抑える必要があります。

詳しく解説いたします

はじめに

結論から言えば、つかいやすい業種 もあるということです。
改正され、清算期間が延びたため使い勝手はよくなったし、仕組みは単純なので、わかりやすいが、イレギュラーな働き方になりやすく、正しい給与計算、残業計算となるととても難しい。給与計算担当者に相当のスキルが求められる制度ではあると言えます。
 

向いている業種

ITやインターネット、デザイナーや企画職、事務職の一部に向いていると思います。
1日7時間や8時間働く必要がなく、日によっては5時間、日によっては10時間働くような業務がある人、どちらかというと人単位で業務が分割されていて、それが、他の人の業務とリンクしないような仕事。

そもそもフレックスタイム制の働き方とは

一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。

つまり、会社が1か月で160時間 と決めたのなら、その時間を自由に自分で決めて働くことができるという制度のことということです。
 

導入手続

導入するためには、就業規則の規程と労使協定の締結が必要です。

規定例は定型なので特に問題はないでしょうが、働き方をしっかりまとめるということの方が重要になりますので、次にまとめます。
 

 ① 就業規則への規定 


規定例
(適用労働者の範囲)
第○条 第○条の規定にかかわらず、営業部及び開発部に所属する従業員にフレックスタイム制を適用する。
(清算期間及び総労働時間)
第○条 清算期間は1箇月間とし、毎月1日を起算日とする。
② 清算期間中に労働すべき総労働時間は、154時間とする。
(標準労働時間)
第○条 標準となる1日の労働時間は、7時間とする。
(始業終業時刻、フレキシブルタイム及びコアタイム)
第○条 フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする。ただし、始業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午前6時から午前10時まで、終業時刻につき従業員の自主的決定に委ねる時間帯は、午後3時から午後7時までの間とする。
② 午前10時から午後3時までの間(正午から午後1時までの休憩時間を除く。)については、所属長の承認のないかぎり、所定の労働に従事しなければならない。
(その他)
第○条 前条に掲げる事項以外については労使で協議する。

 

② 労使協定を結び基本事項を定める (届け出 要)

  1.  対象となる労働者の範囲
  2.  清算期間
  3.  清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  4.  標準となる1日の労働時間
  5.  コアタイム(※任意)
  6.  フレキシブルタイム(※任意)

残業の計算は実は難しい

残業の計算は、実は難しいが、ぱっと見簡単に感じますが、そうではありません。

1日8時間を超えても残業とならず、あらかじめ決めている総労働時間を超えた部分が残業となります。例えば、総労働時間を160時間と決めていて、170時間実労働時間があれば、10時間が残業時間となります。

しかも、160時間に足りず、150時間しか働いていないとき、本来なら10時間は不終了部分ということで控除されますが、そうせずに翌月に10時間を繰り越し、翌月は170時間を働けばよいとすることができます。
 

改正で使い勝手がよくなりました

清算期間の上限が3か月に延長され、まさにフレックスな働き方に対応できるようになりました。
 

清算期間が1か月を超える場合

清算期間が1か月を超える場合は、次の 3つの事項を守る必要があります。

(ⅰ)清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えないこと(=清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと) (※1)

(※1)清算期間が1か月を超える場合に、中途入社や途中退職など実際に労働した期間が清算期間よりも短い労働者については、その期間に関して清算を行います。実際に労働した期間を平均して、週40時間を超えて労働していた場合には、その超えた時間について割増賃金の支払いが必要です。 (労働基準法第32条の3の2)
なお、特例措置対象事業場(P.5)については、清算期間が1か月以内の場合には週平均44時間までとすることが可能ですが、清算期間が1か月を超える場合には、特例措置対象事業場であっても、週平均40時間を超えて労働させる場合には、36協定の締結・届出と、割増賃金の支払が必要です。(労働基準法施行規則第25条の2第4項)

 

(ⅱ)1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと (※2)

(※2)清算期間が月単位ではなく最後に1か月に満たない期間が生じた場合には、その期間について週平均50時間を超えないようにする必要があります。
 

(ⅲ)労使協定を監督署に届け出する
 

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