お問い合わせ

お知らせ お知らせ

BLOG & NEWS

2023.10.16
男性が育児休業を取得しますが、なにか助成金の申請はできそうでか?

使いやすい助成金の一つ。両立支援助成金 出生時両立支援コースが申請できそうです。

詳しく解説いたします

目次

両立支援助成金 出生時両立支援コース

状況にもよりますが、両立支援助成金 出生時両立支援コースに該当します
 

制度の概要

男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、 育児休業を取得した男性労働者が生じた事業主に支給します。

要約すれば、男性が5日以上の育児休業を取得したら助成金の申請要件に該当する可能性が高いということです。
 

主な助成金額

  1.  20万円
  2.  代替要員を雇用した時 20万円 (3人以上の時は45万円
  3.  情報公開加算 2万円
     

計 67万円が最大になりと考えられる。
※ 第2種はありますが、これはなかなかハードルが高いので早々に諦めます。
 

受給要件

  1.  雇用環境整備の措置を複数 行っていること。
  2.  育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき 業務体制の整備をしている
  3.  男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する 連続5日以上の育児休業 を取得すること。
  4.  男性労働者の育児休業期間中の 代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算
  5.  自社の 育児休業の取得状況 (男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を 「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算

4の代替要員の加算は、会社の状況によってできるかどうかはわかれるところです。

5の公表はすぐにできそうです。 

3の要件を満たしそうなら、1 と 2 の条件をクリアするように手配すれば、助成金申請に至りそうです。
 

もう少し要件を詳しく見ていきます

要件① 雇用環境整備の措置を複数 行っていること。

イ 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
ロ 育児休業に関する相談体制の整備
ハ 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
ニ 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
 

のうち、2つ以上を対象育児休業取得者の雇用契約期間中に行われており、かつ、育児休業の開始日の前日までに行っていること。
 

要件② 育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき 業務体制の整備をしている

 

要件③ 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する 連続5日以上の育児休業 を取得すること。

連続した5日以上の育児休業を取得したこと。ただし、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。また、育児休業開始予定日に育児休業申出に係る子が出生していないものの、その育児休業開始予定日以降に育児休業を開始した場合も、申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること。なお、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内に開始している必要がある
 

要件④ 男性労働者の育児休業期間中の 代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算

イ 対象育児休業取得者の業務を代替する者であること。

  •  対象育児休業取得者が複数の業務を兼務していた場合その一部のみを業務とする者でもOK
  •  有資格者でその業務について当該資格がなければ実施し得ない時、代替要員も有資格者である
  •  業務に係る手当が支給されている場合、代替要員にも当該手当が支給されている必要がある
     

ロ 対象育児休業取得者と原則として同一の事業所及び部署で勤務している
 

ハ 所定労働時間が対象育児休業取得者の2分の1以上であること。

  1.  1週当たりの所定労働日数が対象育児休業取得者と同一である場合において、1日当たりの所定労働時間が2分の1以上
  2.  1週当たりの所定労働時間の合計が2分の1以上である
     

なお、代替要員を複数名確保する場合には、全ての代替要員の所定労働時間を合算の上、対象育児休業取得者の所定労働時間と比較する
 

ニ 新たな雇い入れ又は新たな派遣により確保する者
 

ホ 確保の時期が、対象育児休業取得者の配偶者の妊娠の事実について、事業主が知った日以降
 

ヘ 対象育児休業取得者の育児休業期間について、イからハを満たして勤務した期間が存在し、その期間が育児休業期間に対して8割以上

  •  代替要員を複数名確保する場合には、全ての代替要員の勤務した期間を合算の上、対象育児休業取得者の育児休業期間と比較することとして差し支えない
     

要件⑤ 自社の 育児休業の取得状況 (男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を 「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算

 

よくある質問

Q 育児休業を年次有給休暇の取得として処理した場合、支給対象となるか。

支給対象とならない。
 

Q 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直し の規定とは、どのようなものか。

(就業規則や内規において定める場合の例

会社は、育児休業 を取得 する労働者 が生じたことに伴い 当該労働者の 業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整理・引き継ぎに係る支援を行うとともに、 当該労働者の 業務を代替することとなった労働者への引き継ぎ の 対象 となる 業務について、 休 廃止 ・縮小 、効率化・省力化、 実施体制の変更、 外注 等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこととする。
 

Q 申請期限はいつか。

第1種の申請期限は、育児休業終了日の翌日から起算して2か月以内 。第2種の申請期限は、 第2種の支給要件を満たした 事業年度の 翌事業年度 開始日から起算して6か 月以内
 

Q 第1種において、出生時育児休業を取得し、引き続き連続する形で通常の育児休業を取得した場合の申請期限はいつになるのか。

、期間が 連続 する形で 取得する場合、出生時育児休業のみで申請すること、通常の育児休業 のみで申請すること、両者を 一体の休業として申請することのいずれも可能と する。対象の 育児休業終了日の翌日から起算して2か月以内を申請期限とする
 

Q 第1種において、出生時育児休業や通常の育児休業を複数回に分割して取得した場合の申請期限はいつになるのか。

複数回に分割して 取得している場合は、分割した休業の うちの 1つが終了した時点で、 その 翌日から当該休業についての申請期間が開始 し、同日から起算して 2か月以内が申請期限となる
 

Q 「代替要員加算」及び「育児休業等に関する情報公表加算」は、それぞれどのタイミングで申請すればいいのか。

いずれも、第1種の助成金に対する加算であり、第1種申請時に 併 せて申請 することが必要である 。
 

Q 代替要員加算について、代替要員は育児休業取得者の業務を全て代替する必要があるのか。

代替要員加算における代替要員は、対象育児休業取得者が複数の業務を兼務していた場合、その一部のみを業務とする者でも差し支えない。

育児 休業取得者が A,B,C という複数の業務を兼務していた場合に、代替要員は A のみ代替するというようなケース を想定しており 、その他の業務 B,C については必ずしも全て代替されている必要はない。

Q 代替要員加算において、育児休業取得者の代替要員は複数でもよいか。

差し支えない。

代替要員を3名以上確保した場合の4 5 万円の加算については、3名以上の短時間労働者の合算により所定労働時間が対象育児休業取得者の2分の1以上となった場合、 3名以上の 雇用 期間が短い労働 者の勤務期間の合算により育児休業期間の8割以上となった場合 は対象とならない。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html


記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。

pagetop