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2023.09.25
会社ですぐにできる 社内トラブルが起こらないようにする対策 <基礎>

トラブルがよく起こる会社と全く怒らない会社があります。

確かに、交通事故のように運・不運はあります。しかし、毎回黄色信号を突っ切るような運転をしていればいつか事故は起こります。労務でいえば、例えば、労働条件通知書を発行しないというのは、黄色信号であることは確実で、法律上は赤信号と言えます。社内で起こるトラブル対応は全く生産性がない無駄な作業です。働きやすい職場を目指すこと、それが、トラブルを防ぐ方法につながります。

まずは、基本中の基本ができているかをチェックしてみてください。

チェック1 労働条件通知書を発行している

労働条件通知書とは、どのような条件で従業員を雇い入れるかを取り決めた書類です。法律では、労働基準法第15条により使用者は必ず労働条件通知書を労働者に交付することを義務としています。

労働条件通知書を発行していない会社をよく目にしますが、これは、労働条件通知書がどのような価値があるのか理解していないからと思います。例えば、5000万円の家を買うときに、口頭でやり取りすることをどのように考えますか?もし、これを想像した時に、危険な行為をしていると感じるのであれば労働条件通知書を発行する価値をご理解いただけると思います。
 

交通事故

生涯賃金は、2億円から3億円と言われています。つまり新卒で従業員を雇い入れた場合、その従業員と2億円から3億円の契約を結ぼうと言えるのです。

そもそも、契約は口約束でできるとされています。民法では、522条にそのように規定されています。労働契約も契約の1つなので、口約束で「あなたを雇い入れます」と示し、双方がこれに同意をすれば、それで契約は成立すると言えます。

契約は、口頭でも成立しますが【言った・言わない】でトラブルになるケースがとても多いです。そのため、労働条件通知書は書面で交付することを義務としています。
 

チェック2 36協定を提出している

36協定とは時間外労使協定の言い換えであり、残業がある会社はどの会社も、必ず提出する必要があります。また、この協定書は、年に一度結び、遅滞なく監督署に届け出をする必要があります。つまり、残業がない会社は、提出しなくてもいいということになります。


ここでいう残業とは、1日あたり8時間または週あたり40時間を超える労働のことを言いますので、1日の勤務が7時間の場合は、8時間を超える労働がある場合のことを言いますので、7.5時間しか勤務しないような場合は提出する必要はありません。

法律上8時間を超えて働かせることはできません。ただし、例外としてこの36協定を提出することによって例外的に働かせることができます。36協定を締結せずに残業があるというのは法律違反となります。
 

チェック3 毎年健康診断をしている

定期健康診断は、労働安全衛生法に規定されています。事業者は従業員の安全に配慮する義務があります。ただ、全ての従業員というわけではありません。週30時間以上(正規従業員の3/4以上)勤務する労働者に対して医師による健康診断を受けさせる義務があります。もし、従業員がこの定期健康診断を受けたくないと拒否したような場合、会社は、従業員に健康診断を受けさせる義務がありますので、会社は、これを強制をすることが可能です。守らない従業員については処分を与えることも可能と言えます。1年に1度の健康診断を、受けさせない、受けさせてくれない会社は、従業員にとってはブラック企業に見えるでしょう
 

健康診断

チェック4 正しく出勤記録を付けている

勤怠記録は、客観的に労働時間を把握することができるものが推奨されています。タイムカードやウェブ勤怠がそれにあたります。後から修正がしやすいエクセルは推奨されていませんし、会社に来たことだけを証明するようなハンコを押すような勤怠簿は、労働時間の把握をすることができませんので、この要件を満たしていません。

出勤簿に記載すべき項目とは次の通りです。
 

  1. 各労働者の出勤日と労働日数
  2. 日別の労働時間数と市場から就業時刻休憩時間
  3. 時間外労働を行った日付と時刻時間数
  4. 休日労働を行った日付と時刻時間数
  5. 22時から翌朝5時までの深夜労働を行った日付と時刻時間数
     
出勤簿

チェック5 出勤記録に応じた給与計算を正しく行っている

急遽計算はとても奥が深く正しい給与計算をするのはとても難しいですただ一般的に次のようなチェックが重要です。
 

  1. 8時間を超えた残業について1.25倍の残業代の支払いができているか
  2. 週40時間を超えた労働に対して残業代の支払いができているか
  3. 休日の勤務を別に集計することができているかどうか
  4. 深夜労働がある場合追加の深夜手当の支払いができているかどうか
  5. 途中入社の場合所定労働日数に応じた日割り計算ができているかどうか
  6. 社会保険料の向上は正しくできているか
  7. など
     

チェック6 資格取得日など正しく手続きできている

従業員が社員として入社した場合、労働契約が成立した日が資格取得をする日です。できるだけ速やかに手続きを行い健康保険証などの発行をしなければなりません。

離職率が高い会社では、すぐに辞めるかもしれない と、資格取得手続きをせずに放置することが時々見受けられます。もちろん、それが、正しいやり方ではないとお分かりではあると思います。
しかし、資格取得期間が入社日と異なるというのは、従業員にとっては非常に大きな不利益です。健康保険証の発行が送れる、または、入社日と資格取得日が違う などといったことで、従業員との信頼関係が損なわれるということは避けなければなりません。
 

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