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2023.10.18
労働時間を適正に把握とは?厚生労働省が出すガイドラインを簡単に整理してみる
平成29年1月20日、労働時間の適正な把握のための使用者向けの新たなガイドラインを策定されました。簡潔に整理していきたいと思います。
詳しく解説いたします
目次
[労働時間の考え方]
労働時間は次のような時間を指します。
・ 使用者の指揮が及ぶ状況で、命令を受けている時間で、業務に従事する時間をいう
・ 参加を命じられた研修や訓練や学習についても労働時間となる
・ 参加が強制される朝礼や掃除、手待ち時間なども労働時間となる
[労働時間の適正な把握する方法]
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置として、次のように労働時間を把握することが求められております。
1 労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること
< 原則 >
・ 使用者が、自ら現認 ・・・ 使用者が自ら確認する方法 (非推奨)
・ タイムカードやICカードなどで客観的な記録 (推奨)
< やむを得ないとき >
やむを得ない時の方法がありますが、やむを得ない時って何でしょうか?IT技術が進歩した今、どうやっても労働時間を把握できないことってあまりないように思います。ガイドラインにはありますが、これを認めれるケースはそれほど多くないです。ただ、基本は次の通りです。
- 労働者にはどういう風に労働時間を管理しなければならないかを説明する
- 使用者は記録された労働時間が正しいか実態を調べること
- 自己申告の時間の不正を促すような指示をしないこと
2 賃金台帳の適正な調製
労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数といった事項を適正に記入することが必要です。
労働基準法施行規則第54条 使用者は、法第108条 の規定によつて、次に掲げる事項を労働者各人別に賃金台帳に記入しなければならない。 一 氏名 二 性別 三 賃金計算期間 四 労働日数 五 労働時間数 六 法第33条 若しくは法第36条第1項 の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後十時から午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に労働させた場合には、その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数 七 基本給、手当その他賃金の種類毎にその額 八 法第24条第1項 の規定によつて賃金の一部を控除した場合には、その額 2 前項第六号の労働時間数は当該事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の定をした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以てこれに代えることができる。 3 第1項第七号の賃金の種類中に通貨以外のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなければならない。 4 日々雇い入れられる者(一箇月を超えて引続き使用される者を除く。)については、第1項第三号は記入するを要しない。 5 法第四十一条各号のいずれかに該当する労働者及び法第四十一条の二第一項の規定により労働させる労働者については第一項第五号及び第六号は、これを記入することを要しない。 |
労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
勤務時間が正確でない場合のリスク
正しく勤務時間を記録していないときの会社が抱えるリスク、ひとつは、未払い残業代請求です。
いまでは、従業員がメモ書きや、ICカード、パソコンの記録などを控えています。裁判所は、従業員の記録と会社の記録のいずれが正確かを判断しますが、多くの場合は、従業員の記録が認められます。しかも、従業員の記録がすべてそろっていなかったとしても、客観的にそれが正しいのであれば、その他の期間についても従業員の主張が認められることがあります。
会社にとって、適正に労働時間を把握するというのは、未払い残業代請求などのリスクを回避するためのみならず、業務の効率化を図り、適正な人員配置を行うためにもとても重要な労務管理と言えます。
当事務所はジョブカン勤怠管理の認定アドバイザーです
会社の状況や勤怠管理をヒアリングしたうえで適正な設定をお手伝いさせていただきます。
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