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2023.11.04
【労災事例集】 これって労災になるの?2
目次
労災の基準は二つあります
この二つの基準を満たさない限り労災と認められることはありません。
① 業務遂行性
使用者の支配下にあり、事故が業務に起こったかどうかを判定します
② 業務起因性
事故が起こった原因が、業務に関連しているかどうかを判定します
※ 労災の給付については、厚生労働省のページを参照してください。
事例5 知らない人の手助け中のけが
作業中、知らない人が困っていたので、手助けをしている途中に誤って手にけがをした場合
人が困っている状況を手助けするのは一般的にあり得る行為であり、労災と認められる可能性があります。
ただし、手伝った行為を被災者の業務とみることは困難であり、業務遂行性がなく、労災とならない可能性もあります。状況により判断が全く異なるでしょう。
事例6 入社する前のけが
採用内定を受けた学生が、任意参加の入社前研修の途中、階段で転んでけがをした場合
今回の場合は、労働者と認められることはできず、労災認定されない可能性が高いでしょう。
このことからも内定者(入社前)研修では、事故を十分に気を付けなければなりません。
事例7 休憩時間中に追突されてけがをした
配送途中、道路わきに車を止めて休憩していたところ、後方から来た車に追突されてけがをした場合
休憩中とはいえ、車で移動する最中は常に危険にさらされている状態にあり、労災と認められる可能性があります。
事例8 宿舎が火事で就寝中にけがを負った
寄宿舎で働く従業員が、その寄宿舎が夜間に火事になったため、避難のために深夜、2回から飛び降りて避難したが、着地時に足を打ち、骨折をした
業務中とは言えないが、寄宿舎は会社施設と同じであり、それらの行動は業務遂行性があるといえるため、労災と認められます。
労災事例集 まとめ
記載の内容は、執筆当時の法律に基づきます。また、わかりやすく記載するため、例外についてあえて記載していないことがあります。また、一定の状況下・一定の条件のことを指していることがあり、すべての状況で同様のことが言えるわけではありませんので、ご了承ください。