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2024.01.20
社労士が作る就業規則 定年の規定例と注意点

現在、労基法では、定年年齢が60歳と定められています。また、高年齢者雇用安定法で、65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入が義務付けられており、本人が希望する場合は、希望者全員を対象として、継続雇用する必要があります。ただし、この場合、同条件で雇用しなければならないというわけではありませんが。

そこで、もめないようにするために、規定をきちんと整備していく必要があります。
 

厚生労働省のモデル就業規則

(定年等)

第51条 労働者の定年は、満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。

2 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由 又は退職事由に該当しない労働者については、満65歳までこれを継続雇用する。

3 前項の規定に基づく継続雇用の満了後に、引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない労働者のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、満70歳までこれを継続雇用する。

(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者

参考:厚生労働省

これでいいなら特に問題ないかと思いますが、会社の制度や考え方と一致しているのかを確認する必要があります。

当事務所の規定例

(定年退職)
第33条
社員の定年は、満60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)【の属する月の末日】とし、その翌日に社員としての身分を失う。

(継続雇用)
第34条
定年に達する者が希望する場合は、最長で満65歳に達した日(65歳の誕生日の前日)【の属する月の末日】まで【嘱託社員として】継続雇用する。


【嘱託社員として/第1項の規定により】継続雇用されることを希望する者は、会社に対して「継続雇用申請書」を、原則として、定年の日の○か月前までに提出しなければならない。


【3 第1項の規定による継続雇用(次項において、「65歳までの継続雇用」という。)を満了する者【のうち、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者】が希望する場合は、最長で満70歳に達した日(70歳の誕生日の前日)【の属する月の末日】まで【嘱託社員として】継続雇用する。

(1) 【(1)過去○年間の人事考課が○以上である者
(2) (2)過去○年間の出勤率が○%以上である者
(3) (3)過去○年間の定期健康診断結果を産業医が判断し、業務上、支障がないと認められた者】


65歳までの継続雇用を満了した後においても、【嘱託社員として/第3項の規定により】継続雇用されることを希望する者は、会社に対して「70歳までの継続雇用申請書」を、原則として、65歳までの継続雇用が満了する日の○か月前までに提出しなければならない。                                  】


【嘱託社員として/第1項【および第3項】の規定により】継続雇用される者の労働契約は、1年間の有期労働契約と【し、会社は、当該労働契約の更新に際しては、次の各号に掲げる判断基準により、次期契約の有無を判断】する。
(1) 【契約期間満了時の業務量】
(2) 【本人の勤務成績、態度】
(3) 【本人の能力】
(4) 【会社の経営状況】


更新後の労働契約に係る労働条件は、更新の都度見直すものとし、会社の提示する労働条件に合意した者に限り、新たな労働契約を締結する。


【前項の規定により締結した労働契約に定めた労働条件以外の労働条件は、パート社員規程に定めるところによる。】

(継続雇用しない事由)
第35条
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ちょっと規定例が長くなりますので、継続しない事由の条文は省略いたしましたが、このようになっております。

検討ポイント

・まず、定年となる年齢はいつがいいでしょうか?必ず末日でいいでしょうか?いつ定年とするかを検討する必要があります。

・次に希望者については、いつまでにその希望を申請してもらいましょうか?意向を確認する流れを規定します。また、雇い入れる場合の従業員区分もはっきりさせ、社員ではないことをはっきり示します。

・65歳を超えての取り扱いについても定めておくほうがいいでしょう。検討内容は同様です。

・契約更新は1年ごとの更新制をお勧めしております。

・一般的には嘱託社員と呼ぶことになると思いますが、この方について、どの規定を適用するかをはっきりさせておく必要があります。また、その規定についてきちんと適用されているかの確認も必要です。

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