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2024.03.17
【Q&A】 同居の家族を雇用保険に入れる手続きを教えてください
個人事業を行っています。妻と子供とほかに正社員が2名います。
妻と子供を雇用保険に入れることはできるでしょうか?
「労働者性」 があるのであれば、雇用保険の加入は可能です
このブログで分かること |
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1 家族従業員が雇用保険に入るために確認するべき労働者性 2 雇用保険に加入する際の手続き方法 |
1 社長の妻や子供が雇用保険に加入するための条件
個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。
つまり、個人事業の代表=オーナー (小規模法人でオーナーと同一視されるような会社も同様)については、家族従業員でも離職し、生活に困るであろうということは想定されていないということになります。
しかし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
- 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
- 就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
特に、
・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること - 事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと
このすべての条件を満たす場合には雇用保険に加入することが可能です
1 結局どんな人が雇用保険に加入できるのでしょう
例えば、次のような人は雇用保険に加入できるであろうといえます。
・個人事業、家族以外に従業員がいる状態で
① 時給に応じて払っている
② タイムカードなどで労働時間を管理している
③ 給与明細がある
つまり、ほかの従業員と同じような労働実態で管理されているということです。
2 雇用保険に加入する際の手続き方法
一般的な従業員と異なる立場で雇用保険に加入するのですから、通常とは異なる書類が求められます。
通常の取得手続きに、添付書類として次のような書類が求められます。
- 同居の親族雇用実態証明書
- 労働者名簿 ⇒ 個人の管理台帳で採用日などが記載されているもの
- 賃金台帳 採用日時より1か月分
- 出勤簿 参考のため他の従業員の分も
- 雇用契約書
- 商業登記簿謄本(現在事項全部証明)※法人の場合のみ
2,3,4,5については、対象の家族従業員のものと、ほかの一般従業員のものも比較資料として提出が必要となります。
簡単ではないということですね。